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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品と先行商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−28694(T2010−28694/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−28694(T2010−28694/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品と先行商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−28694(T2010−28694/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と先行商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PHITEK」の欧文字を書してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2006年7月26日ニュージーランドにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成19年1月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成19年8月23日付け,平成19年8月30日付け,平成21年7月22日付け,平成21年12月22日付け手続補正書及び当審における平成22年12月20日付け手続補正書により,最終的に,第9類「音声の記録・伝送・再生用の機械器具,データ処理装置及びコンピュータ,スピーカー,ヘッドホン,音響送信装置,ステレオ音響再生装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品及び指定役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。また,そのため,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。

したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,登録第3148548号(以下「引用商標1」という。),登録第5010946号(以下「引用商標2」という。),登録第5019425号(以下「引用商標3」という。),登録第5029563号(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品又は役務に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は,前記1のとおり補正された結果,指定役務はすべて削除され,指定商品については,すべてその内容及び範囲が明確になり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したといえるものとなったから,商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務はすべて削除された。

また,引用商標4の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成23年7月8日にされているものである。

以上の結果,本願の指定商品は,引用商標1ないし4の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)結語

以上のとおりであるから,本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないものとし,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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