結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−28694(T2010−28694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「PHITEK」の欧文字を書してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2006年7月26日ニュージーランドにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成19年1月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成19年8月23日付け,平成19年8月30日付け,平成21年7月22日付け,平成21年12月22日付け手続補正書及び当審における平成22年12月20日付け手続補正書により,最終的に,第9類「音声の記録・伝送・再生用の機械器具,データ処理装置及びコンピュータ,スピーカー,ヘッドホン,音響送信装置,ステレオ音響再生装置」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。また,そのため,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第3148548号(以下「引用商標1」という。),登録第5010946号(以下「引用商標2」という。),登録第5019425号(以下「引用商標3」という。),登録第5029563号(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって,同一又は類似の商品又は役務に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,前記1のとおり補正された結果,指定役務はすべて削除され,指定商品については,すべてその内容及び範囲が明確になり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したといえるものとなったから,商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務はすべて削除された。
また,引用商標4の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成23年7月8日にされているものである。
以上の結果,本願の指定商品は,引用商標1ないし4の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)結語
以上のとおりであるから,本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しないものとし,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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