結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29474(T2010−29474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボディフィット」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同21年9月30日受付の手続補正書をもって、第5類「生理用ナプキン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『身体にぴったり合うこと』の意味合いを容易に想起させる『ボディフィット』の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、取引者・需要者は『身体にぴったり合うこと』を表示したものとして把握するに止まり、自他商品識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。また、本願商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ボディフィット」の文字からなるものであり、その補正後の指定商品との関係において、身体にぴったり合う商品であるとの、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当するものと判断するのが相当である。
(2)しかしながら、請求人の主張、提出された証拠(第1号証ないし第27号証、枝番号を含む。)及び職権調査によれば、次の事実が認められる。
ア 請求人は、「ボディフィット」の文字からなる商標を、商品「生理用ナプキン」について、平成7年10月から「チャーム」ブランド内のペットネームとして使用を開始し、平成10年からは「ソフィ」ブランド内のペットネームとして、現在まで継続して使用している(第1号証、第7号証、第8号証、第10号証、第13号証ないし第15号証等)。
イ 上記商品(の包装)に付されている「ボディフィット」の文字からなる商標は、現在、別掲のとおり、ややデザイン化された構成からなるものであるが、そのデザインはこれまでに何度かごくわずかな変更がなされている。そして、該商標は、「チャーム」や「ソフィ」の商標とともに使用されているものの、いずれも中央に大きく目立つ態様で商品(の包装)に表示されている。また、上記商品の広告や記事などにおいては、「ボディフィット」の文字は明朝体やゴシック体で表されている(第1号証、第6号証ないし第8号証、第10号証、第13号証ないし第15号証等)。
ウ 「ボディフィット」の商標を(その包装に)付した生理用ナプキン(以下「本件商品」という。)は、石鹸日用品新報における「月間カテゴリー別ランキング」の「生理用品・用具」のカテゴリーにおいて、2007年(平成19年)12月の金額シェアで「羽根つき」が4.22%で1位、「羽根なし」が3.61%で2位となったほか、2008年には、いずれの商品もほぼ毎月5位以内であり、2009年(平成21年)1月には「羽根つき」が3.37%で1位、「羽根なし」が2.59%で5位となっている(第13号証の3及び45等)。
また、雑誌「Chain Store Age」の「カテゴリー内売上げシェアトップ20 2007年10月〜2008年3月」の「生理用品」では、本件商品の「羽根つき」が売上げシェア3.56%で1位、「羽根なし」が3.10%で2位となり、「同 2008年4〜9月」では「羽根つき」が2.92%で1位、「羽根なし」が2.55%で4位となった(第13号証の11及び40)。
エ 本件商品については、1996年から現在まで、飯島直子及び佐藤江梨子を起用したテレビコマーシャルを全国ネットで放映するなど、請求人の主張によれば110億円以上を費やし広告宣伝を行ってきた(第7号証及び第8号証)。
オ インターネットのブログにおいては、本件商品を指称する語として、「ボディフィット」の文字が単独で使用されている(第3号証、第21号証)。
(3)そして、本願商標は、上記1のとおり「ボディフィット」の文字を標準文字で表したものであり、本件商品の広告や新聞、雑誌などの記事で用いられる文字の態様と外観上同一視できるものである。また、本件商品に付された商標は、ややデザイン化されていて、本件商品の販売開始以降これまでに何度か若干の変更がなされているものの、いずれもさほど特徴があるものではなく普通に用いられる方法で表示したものといえるから、本願商標の使用による識別性の判断においては、かかる商標の使用を考慮して判断するのが相当である。
(4)上記(2)及び(3)からすれば、本願商標は、その指定商品「生理用ナプキン」について、請求人により使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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