結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29491(T2010−29491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コラーゲンプルプル」の片仮名文字を書してなり、第29類「コラーゲンを主原料とする錠剤状又は粉末状の加工食品」を指定商品として、平成21年11月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『コラーゲン』の文字部分は、温水で処理すると溶けてゼラチンとなる硬蛋白質の一種を表し、『プルプル』の文字部分は、弾力があって柔らかいさまを表す語として広く使用されていることから、構成全体からは『コラーゲンがプルプルしていること(弾力があって柔らかいさま)』の意が看取される。加えて、『コラーゲンプルプル』の文字がコラーゲンの食感や状態を表現する前記した意味合いの語として一般に使用されていることから、本願商標を指定商品に使用しても、単に商品の食感、状態等の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。なお、『コラーゲンプルプル』の文字は、食材に含まれる『コラーゲン』の『食感』や『状態』を表現する語として使用されているから、例えばこれを指定商品中『コラーゲンを主原料とする錠剤状の加工食品』に使用しても、原材料となるコラーゲンの食感や状態を表示したものといえ、結局、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「コラーゲンプルプル」の文字よりなるところ、その構成中「コラーゲン」の文字が本願指定商品の主原料を表す語、「プルプル」の文字が「弾力があり、柔らかいさま。」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた「コラーゲンプルプル」の文字よりは、本願指定商品との関係から、原審説示の意味合いを想起するものとはいい得ず、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「コラーゲンプルプル」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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