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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29119(T2010−29119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「HYPERSHIRT」の欧文字(中央部の「R」と「S」は繋がっている。)をやや斜体で書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年3月5日受付の手続補正書により、第25類「ワイシャツ類,シャツ」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第2216706号商標は、「HYPER」の欧文字を書してなり、昭和63年1月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同22年5月19日に第25類「被服」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「HYPERSHIRT」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔、かつ、中央部の「R」の文字と「S」の文字は繋がって表されており、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、該構成文字より生ずる「ハイパーシャート」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の後半の「SHIRT」の文字が、本願の指定商品中の「シャツ」を意味する英語「shirt」と同じ綴り字であるとしても、前半の「HYPER」の文字とは、特に軽重の差を見出すことができないものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを表さない造語からなるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「SHIRT」の文字を捨象し、「HYPER」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイパーシャート」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ハイパー」の称呼は生じないものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「HYPER」の欧文字よりなるところ、これは、「超越した,超えた」を意味する「hyper」の語を大文字で表したものとして認識されるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハイパー」の称呼を生ずるものであり、「超越した,超えた」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「ハイパーシャート」の称呼を生ずる本願商標と、「ハイパー」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。また、観念においては、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、引用商標とは比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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