結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27947(T2010−27947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぷるぷるアミノ酸」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年6月21日付け手続補正書により、第29類「アミノ酸を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品,アミノ酸およびコラーゲンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・ソフトカプセルに封入した液状の加工食品」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4694542号商標(以下「引用商標」という。)は、「プルプル」の片仮名と「ぷるぷる」の平仮名を上下二段に書してなり、平成14年10月17日登録出願、第29類「カルシウムを主原料とする錠剤状または粉末状の加工食品」を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中後半の「アミノ酸」の文字部分が本願指定商品の主成分を表したものであるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「プルプルアミノサン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、「ぷるぷる」の文字が「弾力があり、柔らかいさま。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)等の意味を有し、職権で調査したところによれば、健康・美容関連食品において、アミノ酸やコラーゲンの摂取によって肌が「ぷるぷる」又は「プルプル」になる旨の美肌効果をうたった商品が製造・販売されているという事実も見いだされることからすれば、本願指定商品との関係において、構成中「ぷるぷる」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能が弱いものであるといわなければならない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握するものとみるのが自然である。
そして、他に構成中の「ぷるぷる」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「プルプルアミノサン」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「ぷるぷる」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「プルプル」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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