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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−26625(T2010−26625/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−26625(T2010−26625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PACK」
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26625(T2010−26625/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PACK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類ないし第9類、第11類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月6日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、原審及び当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第568995号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PACK」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年1月12日登録出願、第68類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年4月1日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年5月9日に指定商品を別掲3のとおりとする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2526642号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年6月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年5月7日に指定商品を別掲4のとおりとする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4365887号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PAC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年1月9日登録出願、第9類に属する別掲5のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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