結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24709(T2010−24709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生潤」の文字を横書きしてなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月11日に登録出願されたものであり、指定商品については、同21年7月8日受付の手続補正書をもって、第3類「頭皮用洗浄剤,頭皮手入れ用化粧品,頭皮用クリーム,頭皮用トリートメント,頭皮用ローション」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5153426号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおり「アクア美肌 清潤」の文字とその上に小さく「アクアビハダ セイジュン」の文字を書してなり、平成20年1月22日に登録出願、第3類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年7月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
引用商標は、上記2(2)のとおり「アクア美肌 清潤」と「アクアビハダ セイジュン」の文字からなり、その構成中「アクアビハダ セイジュン」の文字は「アクア美肌 清潤」の文字の自然な読みといえ、「アクア美肌 清潤」の文字の上部に小さく書されていることから、該文字のふりがなを表したものとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成中「アクア美肌 清潤」の文字部分が要部といえるものであって、「アクア美肌」と「清潤」の文字の間に2文字程度の間隔があるとしても、該文字部分は同書、同大でまとまりよく一体的に表されており、それから生じる「アクアビハダセイジュン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、該文字部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとみるのが相当である。
そして、引用商標は、その構成中「清潤」の文字部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと、あるいは、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせないから、「清潤」の文字部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというべきである。
してみれば、引用商標の構成中「清潤」の文字部分のみをとらえて、引用商標から「セイジュン」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標は引用商標と称呼上類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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