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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「スキンコントラストの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−1446(T2011−1446/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−1446(T2011−1446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スキンコントラストの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1446(T2011−1446/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スキンコントラストの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として,平成22年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『スキンコントラスト』及び『SKIN CONTRAST』の文字を二段に普通に用いられる方法で表してなるところ,構成前半の『スキン』及び『SKIN』の文字は『皮膚,肌』(広辞苑第六版)の意味を,構成後半の『コントラスト』及び『CONTRAST』の文字は『被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子』(広辞苑第六版)を意味する語であることから,本願商標全体としては『肌の明暗の差,肌の明暗の調子』等の意味合いを認識させる。そして,肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品等が販売されている実情から,本願商標を指定商品中,例えば,『肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品』に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の『化粧品』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の,「スキン」及び「SKIN」の文字部分が,「皮膚。はだ」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として,また,「コントラスト」及び「CONTRAST」の文字部分が「被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子」(広辞苑 第六版)の意味を有する語であることから,その構成全体から,原審で説示するような「肌の明暗の差,肌の明暗の調子」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これが,本願の指定商品との関係において,直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。

また,当審において調査しても,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の品質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実も発見できない。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の特定の品質などを表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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