結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−1446(T2011−1446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として,平成22年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『スキンコントラスト』及び『SKIN CONTRAST』の文字を二段に普通に用いられる方法で表してなるところ,構成前半の『スキン』及び『SKIN』の文字は『皮膚,肌』(広辞苑第六版)の意味を,構成後半の『コントラスト』及び『CONTRAST』の文字は『被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子』(広辞苑第六版)を意味する語であることから,本願商標全体としては『肌の明暗の差,肌の明暗の調子』等の意味合いを認識させる。そして,肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品等が販売されている実情から,本願商標を指定商品中,例えば,『肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品』に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の『化粧品』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の,「スキン」及び「SKIN」の文字部分が,「皮膚。はだ」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として,また,「コントラスト」及び「CONTRAST」の文字部分が「被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子」(広辞苑 第六版)の意味を有する語であることから,その構成全体から,原審で説示するような「肌の明暗の差,肌の明暗の調子」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これが,本願の指定商品との関係において,直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。
また,当審において調査しても,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の品質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実も発見できない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の特定の品質などを表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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