結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年7月14日受付の手続補正書により、第28類「ゴルフボール,ゴルフクラブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として容易に採択、使用され得る欧文字の二字『VG』と商品の規格、品番等の記号として普通に採択され得る一けたの数字『3』の文字を『VG3』と結合して書してなるものであるが、これはきわめて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「VG」の欧文字とその文字の横に3分の2程の大きさの数字の「3」を配してなるところ、「V」と「G」の文字は、「V」の文字の右側と「G」の文字の左側が一部分結合されて、あたかもモノグラムのように表された構成よりなるものであり、また、数字の「3」は小さく表され、全体としてまとまりよく表示されているものであって、係る構成態様からなる文字及び数字が、商品の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえないものである。
さらに、当審において職権にて調査するも、本願の指定商品に関する業界において、本願商標が、商品の種別や規格等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されている事実を発見することができず、むしろ、該商標は、請求人がその指定商品について使用し、その種業界においてある程度知られているものといい得るものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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