結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−26243(T2010−26243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大江戸巻き」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『巻物』を表すものと認められる『巻き』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『伊達巻き,巻き寿司』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「大江戸巻き」の文字を、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「巻物」を表す「巻き」の文字を有するものの、当審において調査するも、「大江戸巻き」と一体に表されている構成の本願商標にあって、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中「巻き」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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