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Trademark Appeal Case

品番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29430(T2010−29430/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成22年6月16日付け手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品(但し、香水を除く。),香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、スイス国8750グラリスブルクシュトラーセ26在の『シャネル エス アー エール エル』が、商品『香水』について永年使用し、世界的に周知著名になっている『N°5』の商標(以下「引用商標」という。)と、互いに紛れるおそれがある程度に類似する『No5』の文字をその構成中に有するものであるから、これを出願人が、取引系統、販売場所等を共通にすることの多い本願指定商品に使用するときは、需要者・取引者をして、恰も前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、上段に「No5」、下段に「YURIKO」の文字を上段の文字より太文字で書してなるところ、化粧品を取り扱う業界において「No.1」、「No.2」、「No.3」などの語は、商品の品番、シリーズ番号として普通に使用されている実情がある。このことは、「『むき玉子つるりん No.5ピーリングジェル』、『むき玉子つるりん No.5エッセンス』」(http://marukanshop.com/products/list.php?category_id=8)、「『No.5 ウォータージェル』は沖縄カミヤマ美研で製造された日焼け止め化粧品で、『顔を洗う水ウォータージェルスキンケアシリーズ』の1つです。・・・姉妹品にNo.1、No.2があります・・・」(http://fine-life.info/hiyakedome/waterjel.html)、「フェイスパウダーNo.5 」(http://eriden.jp/SHOP/MP50010004.html)からも裏付けられる。また、出願人も「YURIKO」の化粧品に「No1」が「化粧品」、「No3」が「美容液」、「No5」が「栄養クリーム」のようにシリーズ番号として使用している。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「No5」の語は、商品の品番(5番目の商品)、シリーズ番号を表す語として取引者、需要者に理解、認識されるものであり、自他商品識別標識として機能を有しないものと判断するのが相当である。

そして、引用商標は「シャネル エス アー エール エル」が商品「香水」に使用する商標として周知著名であるとしても、引用商標と「CHANEL」又は「シャネル」の文字とともに使用され「シャネルの5番」として知られているものであり、かつ、本願の指定商品は「香水」を含むものではない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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