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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20308(T2010−20308/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PLASMA ESSENCE」の欧文字と「プラズマ エッセンス」の片仮名とを上下二段に書してなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成21年7月27日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,当審における平成22年9月9日付けの手続補正書により,第3類「美容液」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5173653号商標(以下「引用商標」という。)は,「プラズマ」の片仮名を標準文字で表してなり,平成20年1月30日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,同年10月17日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標について

本願商標は,前記1のとおり,「PLASMA ESSENCE」と「プラズマ エッセンス」の文字とを上下二段に書してなるところ,その構成は,上下段のそれぞれに一文字程度のスペースを有するものであるから,かかる構成にあっては,「PLASMA」と「ESSENCE」及び「プラズマ」と「エッセンス」とが,視覚上分離して観察され得るものである。

そして,本願商標の構成中,後半の「ESSENCE」及び「エッセンス」の文字部分は,原査定で例示した使用例のように,本願指定商品「美容液」を表す語であることからすれば,これらの文字部分は,自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものと認められる。

そうとすれば,本願商標は,その構成中,前半の「PLASMA」及び「プラズマ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,これらの文字に相応して,「プラズマ」の称呼をも生じ,「PLASMA」の欧文字は,「プラズマ,血漿,リンパ漿」等の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館)であることから,「プラズマ,血漿,リンパ漿」程の観念を生ずるものである。

イ 引用商標について

引用商標は,「プラズマ」の片仮名を書してなり,これよりは,本願商標と同様に「プラズマ」の称呼を生じ,「プラズマ,血漿,リンパ漿」程の観念を生じさせるものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と,引用商標とは,全体の外観において相違するとしても,「プラズマ」の称呼及び「プラズマ,血漿,リンパ漿」程の観念を共通にするものであるから,両者は,出所の混同を生じさせるおそれのある互いに相紛らわしい類似の商標であって,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,本願商標は,構成する各文字は同じ書体で一体的な纏まりとして表され,「プラズマ」と「エッセンス」との間及び「PLASMA」と「ESSENCE」との間のスペースによって「プラズマ」と「エッセンス」を分離した称呼や観念が生じるものではない,旨主張する。

ところで,全体観察と分離観察について,平成12年(行ケ)第155号(東京高裁)判決において,「一般に,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,商標は,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合していない限り,常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼,観念されるというわけではなく,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,その結果,一個の商標から二個以上の称呼,観念の生ずることがあるのは,経験則の教えるところである(最高裁判所第1小法廷昭和38年12月5日判決・民集17巻12号1621頁参照)。」と,判示されているものである。

本願商標の構成中,「ESSENCE」及び「エッセンス」の文字部分は,指定商品を表す語であって,出所識別標識としての称呼,観念は生じないというのが相当であり,「PLASMA」又は「プラズマ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであること前記認定のとおりであるから,請求人の主張は,採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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