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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300999(T2010−300999/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4766537号商標(以下「本件商標」という。)は,「SUN SHINE」の欧文字と「サンシャイン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり,平成14年5月27日に登録出願,第29類「乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「生花の花輪,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類,魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として,同16年4月23日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

そして,本件審判の請求の登録日は,平成22年10月6日である。

2 請求人の主張

請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第29類「冷凍果実」及び第31類「果実」についてその登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

〔理由〕

(1)本件商標は,その商標登録原簿(乙第2号証)に示されるように,本件商標の商標権には,専用使用権又は通常使用権のいずれも登録されていない。

(2)請求人は,本件商標の指定商品中,第29類「冷凍果実」及び第31類「果実」について調査しても,継続して3年以上日本国内において本件商標が商標権者によって使用されている事実は見いだせなかった。

さらに,請求人以外の者が被請求人から上記指定商品第29類「冷凍果実」及び第31類「果実」のいずれかについて通常使用権の許諾を受けて,本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用した事実も認められない。

3 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし同第18号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)第31類「果実」

本件商標は,被請求人の関連会社である「アイピーエム西本株式会社(以下「IPM社」という。)により,「青果 グレープフルーツ」の輸入,販売に関し使用されている。

乙第1号及び同第2号証は,被請求人と「IPM社」間の商標使用許諾契約書及び覚書であり,同社は,アメリカ合衆国フロリダ州マイアミからグレープフルーツを輸入し,複数の量販店,青果問屋に販売しているが,量販店として「日本生活協同組合連合会(以下「日生協」という。)」との取引を,青果問屋としては「名果商事株式会社」との取引をそれぞれ証明する。

(2)「日生協」との取引

「日生協」は,全国各地に点在する会員である各生協(いわゆるco・op/コープ)の連合会であり,「IPM社」が各生協ヘグレープフルーツを販売する際,「日生協」が介在して統括的に受発注等の業務を行っている。

ア 取引の流れ

(ア)「IPM社」から「日生協」に対し,全国各地の生協店舗(以下「全国生協店舗」という。)での販売を企図したグレープフルーツの購入の勧誘を行い,原価計算表(見積書に相当する)を送付するが(乙第3号証),併せてサンプルとして箱詰めグレープフルーツも送付する。

(イ)この勧誘に対し,「日生協」はサンプルの写真を自ら撮影した「写真付商品案内」(乙第4号証)と購入検討時の注意書き等を添えた「連絡書(eメール)」を「全国生協店舗」の仕入れ担当者に送付する(乙第5号証)。

(ウ)全国生協店舗は,上記「案内書及び連絡書」に基づき購入希望数等を日生協に通知し,これを受けた「日生協」は購入希望数量,納品希望時期等を取りまとめた「販売計画書」を作成し,「IPM社」に送付する(乙第6号証)。

(エ)上記「販売計画書」について両者間で基本的な合意がなされた場合,「IPM社」は必要な数量の輸入仕入れを行う(乙第7号証)。

(オ)「日生協」は,正式に「IPM社」に対し発注書に相応する「受信プルーフリスト」を送付する(乙第8号証)。

(カ)上記発注(受信プルーフリスト)に基づき「IPM社」は,受注者としての「請書」に相当する「送信プルーフリスト」を「日生協」に送付する(乙第9号証)。

(キ)「IPM社」は,商品グレープフルーツを全国各生協店舗に直接送付する(乙第10号証)。

イ 以上が,商品が納品されるまでの取引概略であり,これをみれば,商標法第50条第1項で要求する「登録商標の使用」がなされていることは明らかである。

ウ 「日生協」を介して「全国生協店舗」に販売している商品は,「青果のグレープフルーツ」であり,第31類「果実」に含まれるものである。

さらに,当該商品に使用されている商標は,各書証に示すように「サンシャイン」又は「SUNSHINE」である。

本件商標は,片仮名とアルファベットの併記であるが,書証に示す表記が登録商標と社会通念上同一の商標であることは疑いを差し挟む余地はない。

(3)青果問屋との取引

「名果商事株式会社(青果問屋)」との取引過程を示す書類は,請求書(乙第11号証)であるが,その前段階として,営業,発注,納品等の過程を経ているのであり(納品されている商品は乙第4号証に示す。),同社とは,長年の取引関係に基づく信頼関係が存在することに加え,一般的に当該法人を含めた青果業界には,俗に言う「八百屋」的体質があるため,ほとんどが口頭でなされるのが現状であるから,請求書からみて取引がなされていることは十分推認できるものである。

(4)第29類「冷凍果実」

「冷凍果実」については,商標権者自身が,カナダから「冷凍ブルーベリー」を,チリから「冷凍ブドウ」及び「冷凍キュウイ」をそれぞれ輸入し,一時保管用倉庫に保管の後,「冷凍ブルーベリー」は株式会社マルハニチロ食品へ,「冷凍ブドウ」は株式会社久世へ,又「冷凍キュウイ」は池田糖化工業株式会社へそれぞれ販売納品している。

乙第12号ないし同第14号証の商品写真(容器に本件商標が付されたもの)並びに各販売先への請求書(乙第15号,同第17号及び同第18号証)から,本件登録商標が商標法所定の期間内に指定商品「冷凍果実」に使用されていることは明らかである。

(5)以上述べたとおり,本件商標は,取消請求に係る指定商品いずれについても,本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者又は通常使用権者によって使用されている。

4 当審の判断

(1)本件商標の使用について,被請求人主張及び同人の提出に係る乙号証によれば,以下の事実を認めることができる。

ア 乙第12号証の1及び2は,それぞれ商品の包装用箱の写真であり,包装用箱(乙第12号証の1)の上部には,「09−024 I.Q.F. X−LARGE 11:44 NOV30 2009」の表示があり,同じく左側中央部分には,「SUNSHiNE」の表示がある。

そして,該部分の拡大写真(乙第12号証の2)には,「商品名●凍結ブルーベリーI.Q.F.ホール」,「原材料名●ブルーベリー」,「内容量●13.6kg」,「原産国名●カナダ」,「輸入者●西本貿易株式会社 神戸市中央区磯辺通4−1−38」等と表示されている。

イ 乙第15号証は,商標権者から株式会社マルハニチロ食品に宛てた2010年8月3日付け「請求書」(写し)であり,「日付」の「10/07/01」の欄の,「伝票NO/伝票区分」には「WUR0000079/出荷売上」との記載,「商品名/規格/納入先名/得意先注文番号」には「カナダ産冷凍ブルーベリーI.Q.F.ホール カルチ/13.6kg 株式会社マルハニチロ」との記載,「日付」の「10/07/26」の欄の,「伝票NO/伝票区分」には「WUR0001139/出荷売上」との記載,「商品名/規格/納入先名/得意先注文番号」には「カナダ産冷凍ブルーベリーI.Q.F.ホール カルチ/13.6kg」との記載がある。

ウ 乙第16号証は,平成22年11月10日付けの特許庁審判長宛の株式会社マルハニチロ食品担当者の「陳述書」であり,株式会社マルハニチロ食品の住所・名称,担当者の担当部署と担当者の署名がなされ,「当社は,平成17年6月頃より今日に至るまで継続的に西本貿易株式会社様から『冷凍ブルーベリーカルチI.Q.F.ホール』を購入しており,その購入時には別紙のような容器で納入されていることに間違いありません。」と記載されている。

そして,別紙の1枚目は商品の包装用箱全体の写真であり,包装用箱の上部には,「09−024 I.Q.F. X−LARGE 11:44 NOV30 2009」の表示,同じく左側中央部分に「SUNSHiNE」の表示がある。2枚目はその部分の拡大写真であり,上部に大きく「SUNSHiNE」の表示,その下に「商品名●凍結ブルーベリーI.Q.F.ホール」,「原材料名●ブルーベリー」,「内容量●13.6kg」,「原産国名●カナダ」,やや不鮮明ながら「輸入者●西本貿易株式会社 神戸市中央区磯辺通4−1−38」等と表示されている。

該包装用箱は,乙第12号証と同様のものということができる。

(2)前記(1)で認定した事実によれば,被請求人は,本件審判の請求の登録(平成22年10月6日)前3年以内である,2010年(平成22年)7月1日及び同7月26日に,使用商品の包装用箱に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標「SUNSHiNE」を表示して取引したことが認められる。

そして,使用商品「凍結ブルーベリー」は,本件請求に係る指定商品中,第29類「冷凍果実」に含まれる商品である。

(3)むすび

以上のとおり,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,請求に係る指定商品中「冷凍果実」について,本件商標の使用をしたことを証明したものというべきである。

したがって,本件商標の登録は,請求に係る第29類の指定商品中「冷凍果実」及び第31類の指定商品中「果実」について,商標法第50条の規定により,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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