sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−26890(T2010−26890/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−26890(T2010−26890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼と識別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−26890(T2010−26890/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふくおか」及び「福多菓」の文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『幸の風』及び『ふくおか』の文字を上下二段に書してなり、「菓子及びパン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4981792号商標(以下『引用商標』という。)と『フクオカ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふくおか」及び「福多菓」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字中、下段の「福多菓」の文字は、その中間部の「多」の文字が、音読みで「タ」と読まれることからすれば、該文字に相応して生ずる「フクタカ」の称呼が自然な称呼とみるのが相当であって、上段の「ふくおか」の文字が下段の文字の読みを特定しているとはいい難い。

また、「ふくおか」の文字は、「九州地方北部の県。」及び「姓氏の一つ。」を意味する語(広辞苑第六版)としてよく知られている「福岡」の語を平仮名で表示したものと認識させるものであるから、その指定商品との関係においては、商品の産地、販売地として、または、ありふれた氏として、それぞれ理解・認識するにすぎないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「ふくおか」の文字が独立して、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとみるのが相当であるから、上記したとおり、その構成文字中「福多菓」の文字部分に相応して、「フクオカ」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標から「フクオカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。