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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−26890(T2010−26890/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふくおか」及び「福多菓」の文字を上下二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年11月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『幸の風』及び『ふくおか』の文字を上下二段に書してなり、「菓子及びパン」を含む第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4981792号商標(以下『引用商標』という。)と『フクオカ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふくおか」及び「福多菓」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字中、下段の「福多菓」の文字は、その中間部の「多」の文字が、音読みで「タ」と読まれることからすれば、該文字に相応して生ずる「フクタカ」の称呼が自然な称呼とみるのが相当であって、上段の「ふくおか」の文字が下段の文字の読みを特定しているとはいい難い。

また、「ふくおか」の文字は、「九州地方北部の県。」及び「姓氏の一つ。」を意味する語(広辞苑第六版)としてよく知られている「福岡」の語を平仮名で表示したものと認識させるものであるから、その指定商品との関係においては、商品の産地、販売地として、または、ありふれた氏として、それぞれ理解・認識するにすぎないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「ふくおか」の文字が独立して、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとみるのが相当であるから、上記したとおり、その構成文字中「福多菓」の文字部分に相応して、「フクオカ」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標から「フクオカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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