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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27340(T2010−27340/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAANAPALI」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー」を指定商品として、平成21年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『KAANAPALI』の文字からなるところ、該文字は『アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島のリゾート地』として知られている語であることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島産の商品』であることが容易に理解、認識され、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品中『アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島産のコーヒー』に使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「KAANAPALI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字がアメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の一地区名を表したものであるとしても、該地区名が、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだし得なかった。

してみれば、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を直ちにその指定商品の産地、販売地であると理解するとは認められないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地、品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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