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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27929(T2010−27929/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり構成からなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平21年6月9日に登録出願され、指定商品については、原審における平成22年3月31日付け及び平成22年6月23日付け手続補正書により、別掲(3)のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2006316号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和60年5月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、雪の結晶を模した図形の中心に星型の図形を組み合わせた図形と、その図形の下部に「おいしい笑顔」の文字を表してなるところ、該図形部分は、「牛乳,乳製品」等の製造、販売などを取り扱う請求人の代表的な出所標識(スノーブランド)として、取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認められるものである。

また、構成中の「おいしい笑顔」の文字は、本願指定商品中、食料品分野において新聞記事又はインターネット検索情報によれば、「『食』のシーンに『おいしい笑顔』の華を」、「おいしい笑顔に、出会いたい『とっておきの肉料理を求めて。』」、「おいしい笑顔を食卓に。簾内食品」のごとく、キャッチフレーズとして広く使用されている実情があることからすれば、「おいしい笑顔」の文字部分は、自他商品の識別標識として機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものとみるのが自然である。

そうとすると、上記のとおり、請求人の代表的な出所標識として広く知られている前記図形と「おいしい笑顔」の文字を組み合わせてなる本願商標において、本願商標から「おいしい笑顔」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するものとはいえない。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、デザイン化された「M」とその下部に重なるように「McDonald’s」の文字を配してなる図形を角丸四角形の枠内に表してなり、その右横に上下二段で「おいしい笑顔」及び「マクドナルド」の文字を実線で二分する構成からなるものであるところ、上記図形及び「マクドナルド」の文字は、引用商標権者(マクドナルド インターナショナル プロパティーカンパニー リミテッド)の代表的な出所標識及び略称として広く知られているものであるのに対し、構成中の「おいしい笑顔」の文字は、前記食品業界の実情に照らせば、自他商品の識別標識として機能を果たさないか、あるいは極めて弱いものとみるのが自然である。

そうとすると、上記のとおり、引用商標権者の代表的な出所標識として広く知られている前記図形と「おいしい笑顔」の文字を組み合わせてなる引用商標において、「おいしい笑顔」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するものとはいえない。

したがって、本願商標と引用商標の構成中の「おいしい笑顔」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を有するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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