結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24155(T2010−24155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMIO」の文字を標準文字で表示してなり、第9類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年8月28日に登録出願、その後、原審における同22年3月24日付けの手続補正書により、第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽・画像及び映像,録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子出版物」、第41類「インタ−ネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信を利用した音楽・映像・画像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを利用したゲームの提供,娯楽施設の提供」及び第45類「新聞記事情報・雑誌記事情報・テレビニュースに関する記事情報及び政府に関する記事情報の提供,ファッション情報の提供,占い,身の上相談」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、これらの商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4952967号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アミオン」の文字を標準文字で表示してなり、平成17年10月14日登録出願、第16類「印刷物」、第30類「コーヒー,コーヒー豆,茶」及び第35類「インターネット等の通信ネットワーク・新聞・雑誌・ダイレクトメールにおける広告用スペースの提供,ダイレクトメール等の輸送物に同梱・同送する広告サービスの提供,インターネットを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成18年5月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第4952968号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AMION」の文字を標準文字で表示してなり、平成17年10月14日登録出願、第16類「印刷物」、第30類「コーヒー,コーヒー豆,茶」及び第35類「インターネット等の通信ネットワーク・新聞・雑誌・ダイレクトメールにおける広告用スペースの提供,ダイレクトメール等の輸送物に同梱・同送する広告サービスの提供,インターネットを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成18年5月19日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び2を一括して、以下「引用商標」という。
本願商標は、上記1の通り「AMIO」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アミオ」の称呼を生ずるものであり、それ自体は特段の意味を有しない造語と認められるものである。
一方、引用商標は、上記2の通り「アミオン」又は「AMION」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アミオン」の称呼を生ずるものであり、それぞれ特段の意味を有しない造語と認められるものである。
そこで本願商標より生ずる「アミオ」の称呼と引用商標より生ずる「アミオン」の称呼とを比較検討するに、両称呼は「アミオ」の音を共通にするものの、語尾において「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、「アミオ」は3音、「アミオン」は4音というようにいずれも極めて短い音構成からなり、その各音は比較的明瞭に称呼されるものであり、また、「アミオ」が強弱なく各音が明瞭に一連に発音されるのに対し、「アミオン」は語尾に差異音である「ン」を伴うことにより、「アミ」「オン」と2音節風に少し区切ったように発音されるので、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が異なり、互いに相紛れるおそれはなく区別することができるものである。
また、本願商標及び引用商標はそれぞれ前記した構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、さらに、いずれも特段の意味を有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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