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結論

勝訴(請求認容)

商標「TBX」と「TPX」の欧文字1字差の類否(第4条第1項第11号|審判不服2011−1475(T2011−1475/J1))

審判番号
不服2011−1475(T2011−1475/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TBX」引用商標「TPX」
争点(論点)
欧文字1字差の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1475(T2011−1475/J1)・不服)は、本件商標「TBX」と引用商標「TPX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字1字差の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBX」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「床用ワックス除去剤」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第2101868号商標は、「TPX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年9月8日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月12日及び同20年7月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年5月13日に第1類、第3類、第4類、第5類、第8類、第10類及び第16類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TBX」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ティービーエックス」の称呼を生ずるものである。また、該文字は、特定の語義を有する成語ではないから、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、「TPX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ティーピーエックス」の称呼を生ずるものである。また、該文字は、特定の語義を有する成語ではないから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては、わずか3文字という短い文字構成において、「B」と「P」の差異を有するものであるから、両商標は、視覚上明らかに相違するものとして看取され認識されるものである。

また、称呼においては、両商標は、単に欧文字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列された欧文字を1文字1文字区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本願商標は「ティー」「ビー」「エックス」、引用商標は「ティー」「ピー」「エックス」のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。

してみれば、両称呼は、「ビー」と「ピー」の差異を有するものであり、これらの音は、いずれもはっきりと称呼され、聴取され得るものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を有しないものであるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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