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結論

勝訴(請求認容)

商標「チョコりん」と「ビスケツト、その他本類に属する商品」の称呼の語感・語調の差異(第4条第1項第11号|審判不服2010−28563(T2010−28563/J1))

審判番号
不服2010−28563(T2010−28563/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チョコりん」引用商標「ビスケツト、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の語感・語調の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−28563(T2010−28563/J1)・不服)は、本件商標「チョコりん」と引用商標「ビスケツト、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語感・語調の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チョコりん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年8月5日付け手続補正書により、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した菓子・パン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第529582号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和32年10月30日登録出願、第43類「ビスケツト、その他本類に属する商品」を指定商品として、同33年10月31日に設定登録され、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年1月28日に指定商品を第30類「菓子(「甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずき」を除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「チョコりん」の文字からなるところ、これに相応する「チョコリン」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生ずることのない造語からなるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「チヨコリー」の文字を書してなるところ、該文字は直ちに一般に親しまれた特定のものや語を想起し得ないものであるから、その表記された文字どおりに片仮名1字ごとに1音節として、「チヨコリー」と一連に称呼されるものとするのが自然であり、また、特定の観念を生ずることのない造語からなるものとして認識されるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「チョコリン」の称呼と引用商標から生ずる「チヨコリー」の称呼とは、語頭において拗音「チョ」と2音からなる「チヨ」の音の差異があり、かつ、語尾においても撥音と長音の差異があることからすれば、4音又は5音(長音を含む。)という比較的短い音構成において、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標と引用商標は、前記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのない一種の造語からなるものであるから、観念において、両者を比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)原査定においては、引用商標から「チョコリー」の称呼を生ずることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似する旨認定、判断していることにかんがみ、以下に「チョコリン」の称呼と「チョコリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾において撥音と長音の差異があるところ、前者は語尾の撥音がその前音「リ」の余韻のように聴取されることとあいまって、該「リ」の音が強調され、称呼全体として「チョコ」及び「リン」の2音節風に聴取されるものであるのに対し、後者は語尾の長音がその前音「リ」の母音「イ」の音を伸ばすように聴取され、称呼全体として平滑な1音節風に聴取されるものであることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調において少なからず異なった印象を聴者に与え、互いに聴別し得るというのが相当である。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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