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Trademark Appeal Case

ピリオド付き略語の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−20955(T2010−20955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「S.A.L.T.」の欧文字及び符号を標準文字で表してなり、第10類「主として喉頭咽頭チューブ・チューブクランプ・固定ストラップ・舌圧子からなる手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2009年3月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ソルツ』の称呼及び『塩』の観念を生ずる国際登録第870862号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「S」、「A」、「L」及び「T」の各欧文字の後に符号「.」(ピリオド)が表されてなるところ、該符号は、例えば、「United States of America」が「U.S.A.」、「Los Angeles」が「L.A.」及び「postscript」が「P.S.」のように略語を表すときに使用される省略記号とみるのが相当である。

そして、上記の「U.S.A.」を「ユーエスエー」、「L.A.」を「エルエー」、「P.S.」を「ピーエス」のように発音することに照らせば、本願商標は、その構成中の欧文字を一文字一文字区切った読みからなる「エスエーエルティー」と称呼されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中の「.」(ピリオド)の符号部分を捨象して認識されるという特段の事情は見いだし得ないものであるから、その構成全体をもって把握される特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、特定の観念は生じないものである。

したがって、本願商標から「ソルト」の称呼及び「塩」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似し、観念を同じくする類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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