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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23028(T2009−23028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第8類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月22日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年6月16日受付及び当審における同23年2月28日受付の手続補正書により、最終的に、第3類、第8類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3369498号商標及び登録第3369499号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品及び指定役務はすべて削除された。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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