結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20429(T2010−20429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INNOVATION!」の文字及び符号を標準文字で表してなり、第1類「化学品」を指定商品とし、平成21年2月13日に登録出願された商願2009−9885に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4726811号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年4月9日に登録出願、第1類「化学品,原料プラスチック,フォトレジスト,ソルダレジスト,ドライフィルムレジスト,その他のレジスト材料,その他の写真材料」、第3類「化学機械研磨用スラリー,研磨用パッド,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第7類「半導体ウェハの表面研磨装置及びその部品,その他の半導体製造装置」を指定商品として同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「革新、刷新」の意味を有する英語である「INNOVATION」の欧文字及び「感嘆符」である「!」の符号からなるものであり、これよりは、「イノベーション」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、灰色の横長長方形内のほぼ中央に黒色の「INNOVATION」の欧文字を配し、かつ、該欧文字の語尾の2文字の「ON」の文字部分の上下に、各々、白色の「ONE」の欧文字を、その「O」及び「N」の各欧文字の縦位置がそろうように配してなり、さらに、該「INNOVATION」の欧文字の語尾から3文字目の「I」及び2文字目の「O」の間を縦貫する白色細線を配してなるところ、引用商標の構成中の各欧文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで表されており、かつ、該「INNOVATION」の欧文字と2つの「ONE」の欧文字とは色彩を異にするものの、その配置において、前述のとおり、共通する綴り字の「O」と「N」が縦にそろうように工夫されていることから、これら「INNOVATION」及び2つの「ONE」の各文字は、看者をして、その全体をもってまとまりのある一体的なものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、前記構成からなる引用商標について、その構成中の2つの「ONE」の欧文字部分がその指定商品の具体的な品質を表示するものである等、該文字部分が捨象され、「INNOVATION」の欧文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
そうすると、引用商標は、その構成全体に相応した称呼のみが生ずるものであり、その構成中の「INNOVATION」の文字部分に相応した「イノベーション」の称呼は生じないと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「イノベーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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