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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−1123(T2011−1123/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOTIONECLAIRCISSANTE」の欧文字と「ローショネクレルシサント」の片仮名を上下二段に書してなり、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成22年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「LOTION」の文字を有してなるから、これをその指定商品中「スキンローション,ヘアローション,ボディローション,セッティングローション」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「SERUM ECLAIRCISSANT」の欧文字と「セラム エクレールシサン」の片仮名を上下二段に書してなる登録第4332298号商標(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LOTIONECLAIRCISSANTE」の欧文字と「ローショネクレルシサント」の片仮名を上下二段に書してなるところ、上段及び下段の各文字は、同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、下段の片仮名部分は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものである。

そうすると、本願商標は、下段の片仮名文字に相応して、「ローショネクレルシサント」一連の称呼を生ずるものである。

また、本願商標の上段の構成文字中、冒頭の「LOTION」の語が、たとえ、「洗顔、入浴後などに肌を整える化粧水」を意味するとしても、かかる構成においては、殊更、「LOTION」と「ECLAIRCISSANTE」とに分断して、称呼、観念すべきものではない。

そうとすると、本願商標は、「ローショネクレルシサント」一連の称呼のみが生ずる造語よりなるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはない。

また、本願商標から「ECLAIRCISSANTE」の文字部分を分離抽出し、「エクレールシサント」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が外観及び称呼上類似の商標であるとした判断は、妥当なものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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