結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3642(T2011−3642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクティブラーニング」、「Active Lea」及び「rning」の文字を三段に書してなり、第9類、第16類、第20類、第28類、第35類、第41類、第42類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年3月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年9月8日付け手続補正書及び当審における平成23年2月18日付け手続補正書により、最終的に、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネットを利用した映像・音楽の提供,テレビジョン放送番組の制作・配給,放送番組の制作における演出」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成文字より「能動的学習、参加型学習」程の意味合いを容易に認識させるもので、これを本願指定商品・役務との関係で、例えば「第41類 教育施設の提供,イベントとしての興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などの、上記の文字に照応する商品・役務に使用するときは、単に商品の品質、役務の質・内容を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第41類に指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第5263127号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとなり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもなくなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品(役務)はすべて削除されたと認められるものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、かつ、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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