結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2713(T2011−2713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「風姿菓伝 心技相伝」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年2月7日付け手続補正書により、第30類「和菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『風姿菓伝 心技相伝』の文字を書してなり、第30類「菓子,パン」指定商品とする登録第2481127号商標(以下『引用商標』という。)と『フウシカデン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「風姿菓伝 心技相伝」の文字を標準文字で表してなるところ、「風姿菓伝」と「心技相伝」の文字の間に1文字分のスペースがあるものの、各文字の大きさ及び書体は同一であって、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、「風姿菓伝」と「心技相伝」の文字は、いずれも特定の語義を有しない造語と認められるものであって、とりわけ、「風姿菓伝」の文字部分が、「心技相伝」の文字部分に比して強く支配的な印象を与えるものともいえない。
さらに、本願商標の構成全体の文字に相応して生ずると認められる「フウシカデンシンギソウデン」の称呼は、やや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
その他、本願商標の構成中、後半部分の「心技相伝」の文字部分が捨象され、殊更、「風姿菓伝」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば,本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「フウシカデンシンギソウデン」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「フウシカデン」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標から「フウシカデン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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