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Trademark Appeal Case

普通名称の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6225(T2010−6225/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Home Fashion」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願され、その後、原審における同20年8月8日及び同21年11月11日並びに当審における同22年3月26日付け手続補正書により、最終的に、第35類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「この特例小売等出願は、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号、以下「改正法」という。)附則第7条第4項の規定によりこの出願と同日に出願したものとみなされる商標登録願2007−44151と同一又は類似の商標であり、同一又は類似の指定役務に使用するものと認められるが、提出された『小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書(資料1ないし3)』によっては、本願商標と使用商標は、同一の商標とは認められないから、使用に基づく特例の適用主張を認めることができない。

したがって、改正法附則第8条4項の規定により読み替えて適用する商標法第8条第5項に規定された商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願の商標登録出願人であるとは認められないため、本願は、改正法附則第8条4項の規定により読み替えて適用する商標法第8条第5項の規定に違反する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋

当審において、平成23年3月22日付け審尋をもって通知した内容は、次のとおりである。

(1)審尋の趣旨

本願商標は、平成22年1月15日付けの拒絶査定において、同20年6月30日付けの拒絶理由通知書(以下「拒絶理由」という。)で通知した理由4(商標法第8条第2項又は第5項)が解消されていない旨、認定、判断されたものであるが、当審において検討したところ、本願商標は、拒絶理由で通知した理由2(商標法第3条第1項第6号)を解消したものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

なお、原審における拒絶の理由(拒絶理由通知書中の理由4)については、本願商標と小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張書の資料1ないし3に表された商標とは、同一の商標ということはできないものであるから、商標法第8条第2項又は第5項の要件を具備したものと認めることはできない。よって、本審尋は、本願商標が、商標法第8条第2項又は第5項の要件を具備したものと認定、判断したものではないことを申し添える。

(2)理由

本願商標は、「Home Fashion」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、「リビングや寝室を彩るカーテンやカーペット、雑貨などインテリア商品全般」(日本経済新聞社編「2008年版 経済新語辞典」)を表す語として一般に用いられている「ホームファッション」の文字をローマ字で表したにすぎないものである。

そして、「ホームファッション」の語は、本願指定役務を提供する業界において、家具や照明、インテリア等の室内装飾品全般を表す語として、普通一般に使用されている事実が、以下のインターネット及び新聞記事情報により認められるところである。

そうとすると、これを本願の指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にインテリア関連の商品に係る役務であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

〈インターネット及び新聞記事情報〉(下線は当合議体が付与)

ア 「ビジネス簡単用語集RB」のサイト内「

ホームファッション

」の項に、「

ホームファッション

とは、1990年代に欧米で生まれた、家具、照明、インテリア、室内装飾品、アートなどを統一されたコンセプトをもって、ファッションのようにコーディネートするという考え方です。従来の家具類とは異なり、ダイニングやキッチンなど具体的な生活シーンを提案しながら、商品構成をするのが特徴です。消費者の住環境に対する関心の高まりを受けて、ホームセンターやスーパーなどが相次ぎ専門売り場の展開に取り組んでいます。また、

ホームファッション

関連用品にはふとん・カバーリングを中心にした寝装品とベッド関連用品、カーテン・カーペットなどのインテリア用品、タオルなどのバス・マットなどのバス・トイレサニタリー用品、パジャマなどのホームウエア、食器・ステーショナリー・キャンドルなどの生活雑貨も含まれます」の記載。

(http://www.knayuhi.com/business/a30-6.html)

イ 「株式会社アルテモンド」のサイト内「

ホームファッション

とは、(HOME FASHION)」の項に「衣服の『ファッション』に対して、室内装飾全般を『

ホームファッション

』と呼んでいるようです。具体的には、インテリア用品 (カーテン、カーペットなど)、寝具 ・ ベッド関連用品(ふとん、カバーリング)、バス ・ トイレタリー用品(タオル、マット類)、食器 ・ キッチン用品、ホームウエア(パジャマなど)、生活雑貨」の記載。

(http://www.artemondo.co.jp/mame/knowledge/h-fashion.htm)

ウ 「多慶屋|

ホームファッション

」のサイト内「

ホームファッション

」の項に、「豊かな暮らしと、くつろぎの空間を演出する家具、インテリアを提案します。リビングルーム、ダイニングルーム、ベッドルームのご提案は元より、機能、デザイン、素材にこだわった家具、インテリア、寝具をはじめ、当店直輸入の輸入家具、オフィス家具までリーズナブルな価格で幅広い品揃えにてご提供いたします。」の記載。

(http://www.takeya.co.jp/homefashion/index.html)

エ 「楽天」のサイト内「MARUI

HOME FASHION

」の項に、「【楽天市場】家具・インテリア・ホームファッションをトータルサポート」の記載。

(http://www.rakuten.co.jp/mhf/)

オ 「HOME-FASHION.net」のサイト内「Home−Fashion.Netとは」の項に、「(有)ホームファッションネットは

ホームファッション

用品と家具に関する国内、海外の情報提供させていただく専門サイトです。」の記載。

(http://www.home-fashion.net/)

カ 「Shimadaya HOME&LIFE」のサイト内「フロアマップ」の項に、「1F

Home Fashion

Floor」の記載。

(http://shimada-ya.jp/shop_kochi/k1f.html)

キ 「TOKYOInterior」のサイト内「仙台港本店1月29日オープン」の項に、「2010年1月29日(金)朝10:30 宮城県仙台市の仙台港「みなと仙台ゆめタウン」内に全国29店舗目、宮城県内3店舗目となる、NEW SHOP『仙台港本店』をオープン。 最新のトレンド家具やトレンド雑貨を3万点集め、東北最大規模の家具・

ホームファッション

専門店として誕生いたしました。」の記載。

(http://www.tokyointerior.co.jp/new_open/sendai_minatohon_open.html)

ク 「株式会社矢野経済研究所」のサイト内「2009年版

ホームファッション

ブランド」の項に、「家具、インテリアファブリック、テーブルウェアなど幅広く

ホームファッション

市場を市場調査した。調査目的:資料は、

ホームファッション

の現状を各企業からの実施調査を行うことにより把握し、今後の

ホームファッション

業界の発展並びに、関連企業の経営戦略立案の一助となるべく作成した。調査対象:

ホームファッション

業界に携わるメーカ、卸、小売業をその対象とした。」の記載。

(http://www.yano.co.jp/market_reports/C50120300)

ケ 2003年12月1日 読売新聞 東京朝刊 11頁

「ひと展望]ニトリ・似鳥昭雄社長 豊かな暮らし、格安で」の見出しのもと、「札幌市を本拠に、家具やカーテン、寝具、日用品を中心とする『

ホームファッション

』の大規模店舗九十八店を、北海道から沖縄県まで全国にチェーン展開する。」の記事。

コ 1999年3月5日 繊研新聞 1面

「第48回東京ギフトショー秋99 9月1日から開催」の見出しのもと、「展示方法も一部変更する。これまでインテリア関連商品は『ホームデコラティブ&ライティングフェア』など三つのフェアで構成していたが、家具、ファブリックスを幅広く扱う新業態が増え、『

ホームファッション

』という考え方が広がっているため、これまでの分離展示から一体化した

ホームファッション

にまとめ、展示スペースも拡大する。」の記事。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、前記3の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断

本願商標は、前記3の審尋で示した通知の内容のとおり、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

したがって、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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