結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−24043(T2010−24043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トイレ監査」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年4月9日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成22年4月13日付け手続補正書により、第37類「便所ユニットの修理又は保守に関する指導及び助言,トイレ又は便器の設置工事・改修工事・補修工事に関する指導及び監理,トイレの給水・下水排水管の修理又は保守に関する指導及び助言,トイレの清掃に関する指導及び助言,便座(洗浄機能付きのものを含む)の修理又は保守に関する指導及び助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『トイレ監査』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『監査』の文字は、『監督し検査すること』を意味し、本願商標は、全体として、『トイレを監査する』といった意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『便所ユニットの修理又は保守に関する監査,トイレ又は便器の設置工事・改修工事・補修工事に関する監査,トイレの給水・下水排水管の修理又は保守に関する監査,トイレの清掃に関する監査,便座(洗浄機能付きのものを含む)の修理・保守に関する監査』であること、すなわち役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「トイレ監査」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「トイレ」の文字部分は「化粧室。手洗所。便所。」の意味を有する語として、同じく、「監査」の文字部分は「監督し検査すること。」の意味を有する語として、各々、一般に知られているものであるが、これらの文字を一連に「トイレ監査」と書してなるときは、取引者、需要者をして、直ちに原審において説示する役務の質を直接かつ具体的に表示するものとして認識、把握するとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「トイレ監査」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示したものとして認識するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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