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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14507(T2009−14507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲に示すとおりの構成からなり,第42類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成20年6月12日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同21年3月30日付け手続補正書により,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの企画・設計・作成・構築及び保守,インターネットにおけるウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する指導及び助言,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)であり,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3253573号商標

「アイテック株式会社」の文字を横書きしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に特例商標として設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第3253574号商標

「ITEC」の欧文字を横書きにしてなり,平成4年9月29日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同9年1月31日に特例商標として設定登録され,その後,存続期間の更新登録がなされているものである。

以下,以上の(1)・(2)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,青い二重線で斜体字風に表された「i-TEC」(以下「『i-TEC』の文字部分」という。)を左下隅に配し,その右に,大きく,欧文字「h」を2つ重ねたかのようにも見える図形を青色で表し(以下「図形部分」という。),さらにその右に,「アイテック阪急阪神」の文字と「株式会社」の文字を書してなるものである(「株式会社」の文字は,「アイテック阪急阪神」の文字に比して,やや小さく表されている。)ところ,本願商標のうち,視覚上,印象的で記憶に残りやすい部分は,大きく書された,図形部分と「アイテック阪急阪神」の文字部分であるというのが自然である。

これに対して「i-TEC」の文字部分は,本願商標中の左下隅に小さく表されているから,本願商標に接する取引者,需要者に対して,図形部分と「アイテック阪急阪神」の文字部分に従属するものであるとの印象を抱かせるというのが相当である。

このことは,「i-TEC」の文字部分が「アイテック」と読まれ,これは,大きく書された「アイテック阪急阪神」の文字部分のうちの「アイテック」の部分の読みと共通するから,「アイテック」の部分を欧文字で表したものに過ぎないと理解され得ることからも,いえるものである。

そうすると,本願商標に接する取引者,需要者が,殊更,本願商標中の「i-TEC」の文字部分のみに着目して取引するとはいえない。

してみれば,本願商標から「i-TEC」の文字部分のみが着目され,その上で「アイテック」の称呼が生ずるとはいうべきではない。

次に,「アイテック阪急阪神」の文字部分について検討するに,該文字部分は,同書・同大・等間隔に表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

そして,「アイテック阪急阪神」の文字全体から生ずる「アイテックハンキューハンシン」の称呼は,格別に冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得る。

そうすると,「アイテック阪急阪神」の文字部分については,構成文字全体をもって取引に資されるとみるのが相当であるから,構成文字全体に相応した「アイテックハンキューハンシン」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「アイテック」の称呼は生じないというべきである。

以上のことより,本願商標からは,「アイテック」のみの称呼が生ずるとはいえない。

したがって,本願商標から「アイテック」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼が共通するから類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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