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Trademark Appeal Case

造語の全体観察と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28773(T2010−28773/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デオコロン」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「オーデコロンの略」として知られる「コロン」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「オーデコロン,その他の香水」以外の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「デオ」の片仮名よりなる登録第1973418号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「デオコロン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表してなるものであるから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。そして、その構成中の「コロン」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「コロン」の文字のみを抽出して、商品の品質を具体的に表示するものとして、認識、把握しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記(1)のとおりの構成よりなるところ、該構成文字より生ずる「デオコロン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の後半の「コロン」の文字が、本願の指定商品中の「オーデコロン,その他の香水」との関係において、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、前半の「デオ」の文字とは、特に軽重の差を見出すことができないものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを有しない造語からなるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「コロン」の文字を捨象し、「デオ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって取引されるというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デオコロン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「デオ」の称呼は生じないものであり、また、特定の意味合いを直ちに理解させるものではないから、観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「デオ」の片仮名よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語として認識されるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「デオ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、称呼においては、「デオコロン」の称呼を生ずる本願商標と、「デオ」の称呼を生ずる引用商標とは、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。また、観念においては、両者ともに、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標である。

(3)まとめ

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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