結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISONATE」の欧文字と「アイソネート」片仮名を上下二段に書してなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」を指定商品として、平成21年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ISONATE』及び『アイソネート』の文字を書してなるが、スイス国ジュネーブに本部をおく工業規格に関する国際機関である『国際標準化機構(International Organization for Standardization)』の著名な略称『ISO』の文字を含むものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ISONATE」の欧文字と「アイソネート」片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成中「ISONATE」の欧文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく表され、「アイソネート」の片仮名は「ISONATE」の文字の読みを特定したものと無理なく理解されるものである。
そして、本願商標の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アイソネート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を殊更、「ISO」と「NATE」とに分離して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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