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Trademark Appeal Case

指定役務の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1382(T2000−1382/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成9年10月22日登録出願、指定役務については願書記載の指定役務を当審において、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,建築物の設計に関する助言,インテリアデザインの考案(照明に関するものを含む)に関する助言,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農園・園芸又は林業に関するものに限る。),機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,インテリアデザインの考案(照明に関するものを含む),その他のデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築材料の設計,家具及び建具の設計,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関するする試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,電気計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電気計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電気計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言」と補正されたものである。

そして、前記のように指定役務を補正した結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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