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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−27497(T2010−27497/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」を指定商品として、平成21年11月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ボンジュール』の称呼を生ずる登録第486032号商標、登録第2329915号商標及び登録第4565466号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、手書き風の書体をもって2段に表された「HAYAMA」及び「BONJOUR」の欧文字(各欧文字の構成中の3つの「A」の文字及び2つの「O」の文字は、その他の構成文字の4分の1程度の大きさで表されている。)の下方に、手書き風の書体をもって、かつ、その両端を該「BONJOUR」の欧文字の両端とそろうように表された「葉山ボンジュール」の漢字及び片仮名を配してなるものである。

そして、その構成中の欧文字部分並びに漢字及び片仮名部分からそれぞれ生ずる「ハヤマボンジュール」の称呼が、よどみなく一連に称呼し得るものであることに加え、その構成態様をも併せ見れば、本願商標は、看者をして、「HAYAMA」及び「BONJOUR」の欧文字からなる標章と、「葉山ボンジュール」の漢字及び片仮名文字からなる標章とを結合してなるものとして理解、認識されるとみるのが相当である。

また、前記構成態様からなる本願商標にあって、その構成中の「HAYAMA」及び「葉山」の文字部分から直ちに神奈川県三浦半島北西部に位置する「葉山町」が想起され、これが商品の産地、販売地を表示したものとして認識されるとまではいい難い。

さらに、本願商標の構成中の「BONJOUR」の文字は、「ボンジュール」と発音し、「おはよう。こんにちは。」の意味を有するフランス語として、一般に相当程度知られるに至っているものであるところ、「菓子及びパン」を始めとする本願指定商品を取り扱う業界においては、その店名や商品名等としてフランス語を用いることがしばしば見受けられることに照らせば、該文字部分及びその片仮名表記である「ボンジュール」の文字部分が格別に強い自他商品識別力を発揮するともいい難い。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の中段に位置する「BONJOUR」の欧文字部分及び下段に位置する「ボンジュール」の片仮名部分のみに着目して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、本願商標を構成する欧文字部分と漢字及び片仮名部分とが、各々、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連―体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の欧文字部分並びに漢字及び片仮名部分のそれぞれに相応する「ハヤマボンジュール」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「ボンジュール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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