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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−2915(T2011−2915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAWSON ENTERMEDIA」の文字を標準文字で表示してなり、別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類に指定する小売等役務、第35類及び第41類に指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1399131号商標、登録第1473880号商標、登録第1491249号商標、登録第1494522号商標、登録第1502611号商標、登録第1525117号商標、登録第1538398号商標、登録第1557005号商標、登録第1571021号商標、登録第2321272号商標、登録第3025602号商標、登録第3097280号商標、登録第3119587号商標、登録第3163681号商標、登録第4252220号商標、登録第4254698号商標、登録第4448301号商標、登録第4538257号商標、登録第5159931号商標、登録第5292351号商標、登録第5292356号商標、登録第5292357号商標及び同第5292358号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審における平成23年2月22日付け提出の審判請求書の手続補足書を徴すれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号について

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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