結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27199(T2010−27199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「森半芳醇」(「森半」と「芳醇」の文字は字体及び太さが異なる)の文字を縦書きで表してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として、平成21年2月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月16日付け及び当審における同22年12月2日付け手続補正書により最終的に、第30類「コーヒー及びココア,茶」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2253983号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「豊醇」の文字を縦書きしてなり、昭和63年2月12日に登録出願、第29類「茶、コ−ヒ−、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録、その後、同12年2月15日及び同22年2月16日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第5341260号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲2のとおり、「芳醇」及び「ほうじゅん」の文字を縦書きしてなり、平成20年7月10日に登録出願、第30類「食パン」を指定商品として、商標法第3条第2項の適用を受けて、同22年7月30日に設定登録がなされたものである。
(1)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除され、引用商標2の指定商品とは類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「森半芳醇」の文字を縦書きで表してなるところ、その構成中の「芳醇」の文字は、「酒のかおり高く味のよいこと。また、その酒。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店)、「よいにおいがして、うるおいのあること。酒の香りが高く味がよいこと。また、そのさま。」(大辞林第三版 株式会社三省堂)を意味する語で、食品分野で当該意味合いをもって使用されているものであり、別掲3の新聞記事情報のように、指定商品の分野においても「良いかおりがして、味がよい。」程の意味合いを示す語として、使用され、理解されているものである。
そうとすれば、該文字部分は、本願商標の指定商品との関係にあっては、上記意味合いを容易に理解するというのが自然であって、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならない。 してみれば、本願商標は、その構成中の「芳醇」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせないことからすれば、本願商標からは、「ホウジュン」の称呼を生ずるものということができない。
したがって、本願商標から「ホウジュン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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