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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3778(T2011−3778/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アトリエブルックス」の片仮名と「ATELIER BROOK’S」の欧文字を併記してなり、第11類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年4月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成23年2月21日付け手続補正書により、第11類「加熱器,調理台,流し台,便器,浴槽類」、第37類「建築工事の媒介又は取次ぎ」、第41類「コンサートの興行の企画又は運営」及び第42類「デザインの考案,建築物の設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(5)であり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4600984号商標は、「BROOK’S」及び「ブルックス」の文字を併記してなり、平成12年7月28日に登録出願、第2類、第4類、第6類、第14類、第20類、第22類、第28類、第32類、第33類、第35類、第39類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第4606866号商標は、「BROOK’S」及び「ブルックス」の文字を併記してなり、平成13年3月28日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第4716130号商標は、「BROOK’S」及び「ブルックス」の文字を併記してなり、平成15年1月15日に登録出願、第21類及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月10日に設定登録されたものである。

(4)登録第5323542号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年5月21日に設定登録されたものである。

(5)登録第5344476号商標は、別掲に示すとおり、「ブルックス」の文字を表してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年8月13日に設定登録されたものである。

なお、上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめて引用するときは以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「アトリエブルックス」の片仮名と「ATELIER BROOK’S」の欧文字を併記してなるところ、それぞれの構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、また、これより生ずる「アトリエブルックス」の称呼もさほど冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中「アトリエ」及び「ATELIER」の文字は、「画家・彫刻家・工芸家・デザイナーなどの仕事部屋」(広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更、「アトリエ」及び「ATELIER」の文字部分を捨象し、構成中の「ブルックス」及び「BROOK’S」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「アトリエブルックス」の一連の称呼のみを生ずるものであり、単に「ブルックス」の称呼は生じないものというべきである。

したがって、本願商標から「ブルックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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