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Trademark Appeal Case

著名商標の混同可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2010−890042(T2010−890042/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5254863号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年6月17日に登録出願、第7類「気送管コンベヤ,真空ポンプ,業務用廃棄物処理機,家庭用廃棄物処理機,廃棄物荷役機械器具,廃棄物貯留搬送装置」、第37類「気送管コンベヤ・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の修理,真空ポンプの修理,業務用廃棄物処理機の修理,家庭用廃棄物処理機の修理,気送管コンベヤ・真空ポンプ・業務用廃棄物処理機・家庭用廃棄物処理機・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の設置工事,建築物の建設工事」及び第39類「輸送,物品の梱包及び保管,旅行の手配,廃棄物の輸送及び保管,パイプラインによる輸送」を指定商品及び指定役務として、同21年6月26日に登録査定がなされ、同年8月7日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標

審判請求人の「エムアイピー メトロ グループ インテレクチュアル プロパティー ゲゼルシャフト ミット ペシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト」(以下「請求人」という。)は、本件商標の登録の無効の理由に下記の4件の商標を引用している(以下、これらの商標を総称するときは「引用各商標」という。)。

(ア)登録第5124729号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月4日に設定登録されたものである。(イ)登録第5124730号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月4日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第5136982号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年4月2日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月6日に設定登録されたものである。

(エ)国際登録第825372号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2003年9月22日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年3月16日に国際商標登録出願、第35類「Advertising of goods and services at wholesale stores, hypermarkets, supermarkets, food retailers and department stores; negotiation and conclusion of contracts for wholesale markets, supermarkets, food retailers and department stores, relating to the purchase and sale of goods and the utilisation of services; display of food, beverage and non-food products enabling customers to conveniently view and purchase those goods at wholesale markets, hypermarkets, supermarkets, food retailers and department stores.」を指定役務として、平成18年1月13日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張(要旨)

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第146号証を提出した。

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものである。

1 商標法第4条第1項第15号の該当性について

(1)請求人は、数多くの商標登録を有しており、特に、前記した引用各商標は、請求人が長年に亘りその業務に係る商品又は役務について使用している著名な商標である(甲第2号証ないし甲第25号証)。

請求人は、グループ全体の売上が600億ユーロ(約9兆円)を超える世界有数の小売流通企業であり、ドイツを拠点に世界29ケ国、600を超える店舗「METRO」を展開しており、以下に示すように、商標「METRO」は、請求人の業務及び店舗を示すものとして、外国の需要者の間に広く認識されているものである。

(ア)メトログループのホームページ(甲第26号証)に、メトログループ全体の売上(Sales)及び各国の店舗数が示されている。

(イ)甲第27号証の一覧表に示されているように、店舗「METRO」は世界各国に展開されている。

(ウ)広告代理店「BBDO」によるDAX(ドイツ株価指数)銘柄各社のブランド評価では、「BMW」、「Volkswagen(フォルクスワーゲン)」、「Bayer(バイエル)」等とともに上位にランキングされており、その評価額は約92億ユーロ(約1兆3億8千万円)に上る(甲第28号証)。

(エ)フランスにおけるアンケート調査では、60%を超えるモニターが商標「METRO」を知っていると答えている(甲第29号証)。

(オ)クロアチアにおけるアンケート調査では、ほぼ全員のモニターが商標「METRO」を知っていると答えている(甲第30号証)。

(カ)「FORTUNE(フォーチュン誌)」の発表する「世界で最も賞賛される企業」では、第6位に選出されている(甲第31号証)。

(キ)「METRO」或いは「METRO」の文字を含む商標が世界各国で登録されている(甲第32号証)。

(ク)一覧表に示される「METRO」の文字を含む各商標は、ドイツ特許庁において、商標「METRO」と混同を生ずるとして登録が取り消されている(甲第33号証)。

(2)また、我が国においても、以下に示すように、2001年に日本市場への参入を発表して以来、請求人の業務及び店舗「METRO」は、数多くの新聞、雑誌等に取り上げられており、その動向は常に注目を集めているものである。したがって、我が国の需要者(取引者)の間においては、本件商標の出願の遙か前より、商標「METRO」の著名性は極めて高いものであるとともに、本件商標の商標登録出願時に外国において著名であることが認識されていたことは疑いのない事実である。

(ア)日刊工業新聞、日本経済新聞、朝日新聞、産経新聞等の主要全国紙に、請求人の日本進出が大きく紹介されている(甲第34号証ないし甲第38号証)。

(イ)日刊工業新聞、冷食タイムス、日経MJ等に店舗「METRO」第1号店の開店計画等に関する記事が紹介されている(甲第39号証ないし甲第45号証)。

(ウ)雑誌「チェーンストアエイジ」、「激流」、「日経ビジネス」等に請求人の業務及び店舗「METRO」が紹介されている(甲第46号証ないし甲第50号証)。

(エ)日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、産経新聞、日刊工業新聞等の主要全国紙を始め多数の業界紙に店舗「METRO」第1号店の開店が大きく紹介されている(甲第51号証ないし甲第68号証)。

(オ)インターネット情報において、店舗「METRO」第1号店の開店が紹介されている(甲第69号証)。

(カ)雑誌「販売革新」、「商業界」等に店舗「METRO」が特集で紹介されている(甲第70号証ないし甲第76号証)。

(キ)日経新聞、朝日新聞、日刊工業新聞等に店舗「METRO」第2号店の開店が紹介されている(甲第77号証ないし甲第82号証)。

(ク)日経MJ、帝飲食糧新聞等に店舗「METRO」第3号店の開店が紹介されている(甲第83号証ないし甲第86号証)。

(ケ)日本経済新聞、読売新聞、産経新聞、日刊工業新聞等の主要全国紙及び「週刊ダイアモンド」、「週刊ストアジャパン」、「チェーンストアエイジ」等の雑誌に店舗「METRO」の出店拡大が紹介されている(甲第87号証ないし甲第126号証)。

(コ)雑誌「チェーンストアエイジ」、「近代食堂」、「激流」等に新しいスタイルとして請求人の業務や店舗「METRO」が紹介されている(甲第127号証ないし甲第130号証)。

(サ)請求人を研究対象として、「流通技術の国際移転」に係る研究論文が国際ビジネス研究学会で発表されている(甲第131号証)。

(シ)流通ジャーナル、日本食糧新聞等の業界紙においては、常に、請求人の業務や店舗「METRO」の動向が紹介されている(甲第132号証ないし甲第145号証)。

(3)店舗「METRO」では、様々な商品を販売しており、その取扱商品は、生鮮食品、加工食品、アルコール類、調理器具や事務用品等と多岐に亘るものである(甲第146号証)。また、請求人が著名な流通業者であることにかんがみれば、本件商標の指定商品「気送管コンベヤ、真空ポンブ、業務用廃棄物処理機、家庭用廃棄物処理機、廃棄物荷役機械器具、廃棄物貯留搬送装置」は、店舗「METRO」において販売され得る商品であり、指定役務「気送管コンベヤ・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の修理、真空ポンプの修理、業務用廃棄物処理機の修理、家庭用廃棄物処理機の修理、気送管コンベヤ・真空ポンプ・業務用廃棄物処理機・家庭用廃棄物処理機・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の設置工事、建築物の建設工事、輸送、物品の梱包及び保管、旅行の手配、廃棄物の輸送及び保管、パイプラインによる輸送」は、請求人の業務として行われ得るものである。

(4)本件商標は、要部に著名な商標「METRO」と他の文字「Taifun」とを結合したものであり、「Metro」部分が既成の語の一部となっているものでもないことから、本件商標をその指定商品(指定役務)に使用すれば、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあることは明らかであると言わざるを得ない。

よって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号の規定に該当し、商標登録を無効とされるべき理由がある。

2 商標法第4条第1項第19号の該当性について

上記に記載のとおり、商標「METRO」は、請求人の業務及び店舗「METRO」を示すものとして日本国内及び外国における需用者の間に広く認識されている周知・著名な商標であり、本件商標はこれを含む類似の商標である。また、本件商標の出願人が所在する欧州において、請求人が大きな名声を得ていたことは明らかであり、本件商標の出願は、商標「METRO」の出所表示機能を稀釈化させる目的で、あるいは欧州及び日本で生じている著名性、ひいては請求人がこれまでに確立した名声等を毀損させる目的をもってなされたものであると推察される。

3 結語

したがって、本件商標は、商標法第4条1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とされるべきである。

第3 被請求人の答弁(要旨)

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

1 商標法第4条第1項第15号について

請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する商標であるとする根拠として、引用各商標「METRO」が請求人の業務に係る商品又は役務について使用している著名な商標であること、商標「METRO」は請求人の業務及び店舗を示すものとして外国需要者の間に広く認識されていること等を挙げている。

そこで、「METRO」が著名な商標であるとして挙げている引用各商標についてみると、引用商標1に係る指定役務は「せっけん類の小売等」に関するものであり(甲第12号証)、引用商標2に係る指定役務は「たばこ及び喫煙用具の小売等」に関するものであり(甲第13号証)、引用商標3に係る指定役務は「織物・寝具類・被服・履物・かばん類・袋物の小売等」に関するものであり(甲第22号証)、引用商標4に係る指定役務は小売等役務商標制度が導入される前の出願であるため、その指定役務は「広告等」に関するものであり(甲第23号証)、これらの商標が請求人の如何なる業務との関係において著名であるのか不明であり、その意味では、この点についての請求人の主張は、そもそも、主張の呈をなしていないものである。

また、商標「METRO」は、請求人の業務及び店舗を示すものとして外国需要者の間に広く認識されているという点についても、請求人の如何なる業務及び店舗であるのか具体的に述べられていないが、請求人が我が国への参入時に取り上げられた新聞、雑誌等によると、請求人の店舗「METRO」は、「商品を現金で買って持ち帰るキャッシュ・アンド・キャリー(C&C)スタイル」(現金問屋)であって、「レストランや給食センター向けなど業務用の食品卸事業を日本で展開」し、特に、日本では生鮮食品に焦点を当て、売上の約6割が生鮮食品となる見通しであることが窺え(甲第34号証等)、この点からすると、請求人の店舗「METRO」における取扱商品は、食品分野が中心であることが推察されるところである(甲第146号証)。

一方、本件商標に係る指定商品は、第7類の「気送管コンベヤ、真空ポンプ、業務用廃棄物処理機、家庭用廃棄物処理機、廃棄物荷役機械器具、廃棄物貯留搬送装置」であり、請求人の店舗「METRO」における取扱商品は食品分野が中心にあることにかんがみると、本件指定商品が当該店舗「METRO」で扱われる商品でないことは明らかである。

加えて、請求人の業態からすると、請求人の店舗「METRO」と本件商標に係る第37類の「気送管コンベヤ・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の修理、真空ポンプの修理、業務用廃棄物処理機の修理、家庭用廃棄物処理機の修理、気送管コンベヤ・真空ポンプ・業務用廃棄物処理機・家庭用廃棄物処理機・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の設置工事、建築物の建設工事」及び第39類の「輸送、物品の梱包及び保管、旅行の手配、廃棄物の輸送及び保管、パイプラインによる輸送」という役務とは、全く関連性がないことも明らかである。

上述の諸点、更には、本件商標と商標「METRO」及び店舗「METRO」とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛らわしいものではないことをも考慮すると、本件商標は、請求人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれはなく、商標法第4条第1項第15号に該当する商標でないことは明らかである。

2 商標法第4条第1項第19号について

被請求人は、その事業の一つとして「ごみ収集システム」の運営を行っており、本件商標は、当該ごみ収集システムとの関連において使用されているものである。乙第1号証は、被請求人のウェブページの写しであるが、これによると、被請求人及び被請求人の関連会社であるMari Matic社とは、「Taifun Technology」を用いた「ごみ収集システム」である「MetroTaifun」を行っていることが分かる。

乙第2号証は、Mari Matic社のウェブページの写し及び「MetroTaifun」についてより具体的に示された動画の画面キャプチャの写しである。これに示されるように、「MetroTaifun」は、駅や街中等に設置されたごみ箱がそれぞれパイプでつながれており、定期的にごみ箱内のごみが「Taifun Technology」により吸い込まれ、吸い込まれたごみはパイプを通り所定箇所に集められるようになっているシステムである。

つまり、被請求人は、このような「ごみ収集システム」に関する事業との関連において我が国で本件商標を取得したものであり、不正の目的など全く存在しないものである。また、被請求人が本件商標を取得することにより、商標「METRO」の出所表示機能の希釈化や請求人の名声等の毀損ということなど全くあり得ないものである。

上述の諸点、更には、本件商標と商標「METRO」とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛らわしいものではないことをも考慮すると、商標「METRO」が請求人の商標として日本国内又は外国において周知著名であるか否かに拘らず、本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当する商標でないことも明らかである。

3 結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではなく、その登録が無効にされるものではない。

第4 当審の判断

請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであることを理由に、同法第46条第1項の規定に基づく商標登録の無効の審判を請求している。

1 商標法第4条第1項第15号について

(1)請求人の業務に係る「METRO」商標(以下「使用商標」という。)の周知著名性について

ア 請求人の提出に係る甲各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)甲第26号証は、英文の資料であって、メトログループのホームページ抜粋である。そして、甲第146号証は、メトロキヤッシュアンドキャリージャパンのホームページ抜粋であり、メトロあるいはメトロキャッシュアンドキャリーインターナショナル等についての説明記事が掲載されている。

これによれば、「メトログループは世界有数の流通企業です。・・・グループは4つの事業部門に分かれていて、各事業部門はそれぞれ独自の名称で運営されています。・・・メトロキャッシュアンドキャリーの店舗は、メトロ(METRO)とマクロ(makro、欧州のみで使用)という商号名で運営されており、キャッシュアンドキャリー業界をリードしています。・・・キャッシュアンドキャリーとは、プロフェッショナルなお客様(レストラン、食品小売業、ホテル・旅館、ケータリングなど)を対象とした卸売り業態で、お客様がご自分で手にとって商品をお選びになり、現金にてその代金のお支払をいいただき、ご自分で商品をお持ち帰りになるシステムです。・・・大型店では最大20000アイテムの食品、30000アイテムの非食品を提供しています。特に青果、鮮魚、精肉といった生鮮食品に力を入れています。」の記載がある。

(イ)上記甲第26号証及び 請求人の社内資料である甲第27号証によれば、請求人の2007年におけるグループ全体の売上は、640億ユーロを超えており(Metro Cash&Carry部門の売上げは、そのうちの約半分を占めている)、ドイツを拠点にフランス、イタリア、スペイン、ロシア、インド、中国、日本等々、世界29ケ国、600を超える店舗「METRO」を展開していることが認められる。

(ウ)甲第31号証は、「CNN Money.com」のホームページ抜粋である。これには、「Industry:Food and Drug Stores」のランクとして、「METRO」は第6位(フォーチュン誌による「世界で最も賞賛される企業(2007年)」)となっており、 請求人の社内資料である甲第33号証によれば、「METRO」、あるいは「METRO」の文字を含む商標は、世界各国で登録されている。

(エ)また、我が国における状況についても、2001年に日本市場への参入を発表して以来、請求人の業務及び店舗「METRO」は、数多くの新聞、雑誌等に取り上げられている。

平成13年4月13日付日刊工業新聞によれば、「世界第4位総合小売業/独メトロ日本上陸」の見出しのもとに、「世界第4位の総合小売業の独メトロが丸紅と組み、日本市場に進出する計画が12日までに明らかになった。・・・業務用に商品を恒常的に低価格販売するキャッシュ&キャリー(C&C 日本でいう現金問屋にあたる業態)と呼ばれる会員制の業態で、日本では基本フォーマットよりも小型の店舗となる見通しだ。外資系総合小売業の対日進出は米コストコ、仏カルフールに続いて3社目。・・・」と記載されており(甲第34号証)、その他に、甲第35号証(平成13年4月14日付日本経済新聞)、甲第36号証(平成13年4月14日付朝日新聞・東京新聞・産経新聞)、甲第37号証(平成12年10月9日付日本食糧新聞)、甲第38号証(平成13年4月16日付繊研新聞)等においても、請求人の我が国への進出が大きく紹介されており、第1号店の開店計画等に関する記事も甲第39号証(平成14年2月26日付日刊工業新聞)外、甲第40号証ないし甲第45号証の冷食タイムズ、日本経済新聞等の各紙において紹介されている。

そして、平成14年12月3日付日本経済新聞によれば、「独メトロ1号店/あす千葉に開業」の見出しのもとに、「独流通業最大手のメトロは4日、丸紅と合弁で手がける会員制卸の日本進出1号店を千葉市に開く。一般消費者ではなく、中小・零細の飲食店や食品小売店などが対象。生鮮食品から酒、調理器具まで幅広くそろえ、従来の調達先のスーパーなどより安く提供する。・・・」と記載されており(甲第51号証)、その他に、甲第52号証ないし甲第69号証の朝日新聞、読売新聞等の各紙やインターネット情報においても紹介されている。また、第2号店が平成15年4月に埼玉県川口市に開店したことについては、甲第77号証ないし甲第82号証の日本経済新聞、読売新聞、酒販ニュース等の各紙において紹介されており、第3号店が平成18年に東京都町田市に開店することについては、甲第83号証ないし甲第86号証の日本経済新聞、帝飲食糧新聞等の各紙において紹介されている。更に、「今後2年間で首都圏に8店舗新設する」旨のメトロ店舗の出店拡大についての記事が平成19年10月23日付の日本経済新聞や読売新聞、産経新聞、日刊工業新聞等の主要全国紙を始めとする多数の業界紙や週刊ダイアモンド、週刊ストアジャパン、チェーンストアエイジ等の雑誌において紹介されている(甲第87号証ないし甲第126号証)。

また、請求人の業務をはじめ店舗「METRO」に関する記事やその動向等については、日経ビジネス、チェーンストアエイジ、近代食堂、激流、流通ジャーナル、日本食糧新聞等の雑誌や新聞(甲第46号証ないし甲第50号証、甲第127号証ないし甲第145号証)に紹介されている。

(オ)そしてまた、請求人の我が国における業務については、前述の甲第146号証の4枚目において紹介されている。これによれば、「ホテル・レストランなどの飲食業・食品小売業・給食業などの、事業者・プロフェッショナルユーザーを対象とした登録制度です。メトロキャッシュアンドキャリージャバンは『キャッシュ&キャリー』方式という流通コンセプトに基づいた事業を展開しています。すなわち、プロフェッショナルなお客様が、必要な商品をご自身の手に取り、レジで現金を支払い、商品をご自分で持ち帰るというコンセプトです。売場では、広範な生鮮食品/加工食品、業務関連(食器、調理器具など)、アルコール・飲料などの商品を、国内外から幅広く取り揃えて販売します。このように一つ屋根の下で全ての調達が可能となる『ワン・ストップ・ショッピング』を提供することにより、お客様は、これまでの用途によって仕入先を複数回る方法と比べ、かなりの時間を節約でき、効率の良い仕入れが可能となります。」と記載されている。

また、同号証の5枚目において、取扱商品として、「メトロなら、生鮮食品から加工食品、酒、ワイン、調理器具、衛生用品まで、お客様の業務に必要な商品が揃っています。・・・」の記載があり、具体的には、5枚目ないし12枚目において、青果(400品目以上)、鮮魚、肉、デイリー・冷凍食品(玉子、パン、豆腐、こんにゃく、業務用総菜など和洋中1500品目)、グローサリー(お米、基礎調味料、乾物、缶詰、各種素材など3000アイテム以上)、菓子・嗜好食品、アルコール・飲料(世界16カ国より取り寄せた500種以上のワイン、100種類以上の清酒)、ノンフードは、ユニフォーム(コック服、前掛、キャップ、プロ仕様ポロシャツなどのユニフォーム)、なべ・フライパン類、キッチンツール類(調味料入れ、お玉、蒸し器などのあらゆるツール)、食器・グラス類、事務用品、清掃用具・洗剤、簡易包装材・ラップ類等々の商品が掲載されている。

イ 上記において認定した事実によれば、「METRO」の商標は、請求人グループの業務に係る4つの事業部門のうちのキャッシュ&キャリー(現金問屋)と呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)について使用されている商標であり、請求人は、2008年12月末、ドイツを拠点にフランス、イタリア、スペイン、英国、中国、ロシア等々世界28ケ国において、584店舗(メトロキャッシュアンドキャリー)を有している企業であることが認められる(甲第146号証)。

このことからみれば、「METRO」の商標は、請求人の業務に係るキャッシュ&キャリーと呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)について使用されている商標として、本国のドイツにおける周知性は当然のこととして、それ以外の諸外国においても一定程度知られていたものと推認することができる。

しかしながら、一方において、甲第26号証等によれば、本件商標が出願された2008年(平成20年)6月時点においては、日本における出店数は東京近郊の3店舗にとどまっていたものであり、また、甲第133号証(平成15年4月21日付日本食糧新聞)によれば、平成15年当時の資料ではあるが、第1号店の千葉店の会員数は1万4000人程度であり、第2号店の川口店の会員数も1万2000人程度にすぎない。

さらに、甲第130号証(「GEKIRYU MAGAZINE 2004−April」の抜粋)によれば、「【メトロ】/日本市場攻略に手間取る理由/『プ口仕様の店』の一徹さが生み出す自縄自縛」の見出しのもとに、「独メトロの3号店が東京近郊に進出するという。02年12月の千葉店(千葉市美浜区)、03年3月の川口店(埼玉県川口市)に続くもの。肥沃な消費地東京へ駒を進めることになる。が、1号店、2号店と立て続けの出店から実に丸2年ぶりの新店。当初高らかに謳い上げた『当面関東10店、全国40〜50店』構想の遅れは明らか。・・・国際流通業メトロも、日本市場では頓挫を余儀なくされた模様だ。それを如実に示すのが昨年10月の千葉店の改装。日本の顧客の『小型で買い物をしやすい売り場に』の要望に応え、欧州型の店舗形式(平屋で売り場面積5000平方メートル)を、3500平方メートルの売り場に縮小。・・・メトロは、進出当初から、日本市場での成長性に疑問符がつけられていた。指摘の多くは業務用卸の業態に集中する。とくに売り先をプロの業者に限定しては、出店地や顧客が広がらず、自らの首を締めるのに等しいというのだ。・・・この指摘の正しさは、米コストコとの比較が証明する。コストコの業態は会員制ホールセールクラブ。メトロと同じ会員制をとりながら、大きな違いは、年会費をとって一般消費者に門戸を開放していること。・・・一方メトロはどうか。会員登録は無料。その代わりに登録には『営業許可証』などの提示が必要。一般消費者は入店できない。その窮屈さは戦う前から、ハンデを背負っているようなもの。」と記載されている。

これらの証拠からみれば、本件商標が出願された2008年(平成20年)6月当時においては、「METRO」の店舗は、未だ、我が国において充分に展開している状態にはなかったものとみるのが相当である。

加えて、請求人は、「METRO」店舗(商標)の周知・著名性を立証する証拠として、新聞や雑誌の紹介記事を提出しているのみであって、請求人自身による我が国における継続的な宣伝、広告の事実を示す証拠や我が国における具体的な売上高、この種業界におけるシェア等に関する証拠については何ら提出していない。

そうとすれば、請求人の提出に係る甲各号証をもってしては、本件商標の出願当時において、「METRO」の商標が請求人の業務に係るキャッシュ&キャリーと呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)を表す商標として、我が国において広く知られていたものと認めることはできない。

(2)本件商標と引用各商標及び使用商標との類否について

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「MetroTaifun」の欧文字を大きく表し、その下に、該文字の幅に収まるように「Metropolitan Waste Collection System」の欧文字を小さく表してなるものであるところ、これを構成する「MetroTaifun」の欧文字は、いずれか一方を強調するような構成態様ではなく、特徴のある同じ書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。加えて、該欧文字の下に、該文字の幅に収まるように「Metropolitan Waste Collection System」の文字が配されていることにより、視覚上、看者をして、「MetroTaifun」の文字の一体性をより一層強く印象付けているものということができる。そして、これより生ずるものと認められる「メトロタイフーン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「Metro」の語は、「地下鉄」の意味を表す英語あるいは仏語であり、その表音である「メトロ」とともに我が国においても日常一般において極めて親しまれている語であり、また、「Taifun」の語は、「台風」の意味を表す独語であって、この綴り字自体は親しまれているものとはいえないとしても、その称呼は英語表記した「Typhoon」にも通じるものであって、容易に「台風」の意味を想起、認識し得るものということができる。

そうとすれば、本件商標は、「Metro」の文字と「Taifun」の文字とを結合することによって、親しまれた意味合いを表す既成語(熟語)を形成するものではないが、その構成の一体性からみれば、殊更、「Metro」の文字部分のみを分離抽出して、称呼、観念されるとみるべき格別の理由も見出し得ないから、むしろ、「Metro」と「Taifun」の文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、「MetroTaifun」の構成文字に相応して「メトロタイフーン」なる一連一体の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生ずることはないものといわなければならない。

一方、 引用各商標は、いずれも、別掲(2)に示したとおり、濃紺の長方形内に黄色の文字をもって「METRO」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「メトロ」の称呼を生じ、「地下鉄」の意味合いを生ずるものと認められる。また、請求人のグループ企業の一つであるメトロキャッシュアンドキャリージャパンのホームページにおいて表示されている商標も「METRO」の欧文字を横書きしてなるものであるから、上記したところと同様に解されるものである。

そうとすれば、本件商標構成中の「MetroTaifun」の文字部分と引用各商標及び請求人が実際に使用している使用商標(以下、これらを併せて「引用各商標等」という。)とを比較してみても、両商標は、全体の外観において明らかな差異を有し、称呼においても明らかに相違するものであり、また、本件商標は造語と認められるものであるから、両者の観念については比較すべくもないものである。

したがって、本件商標と引用各商標等とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)本件商標と引用各商標等に係る商品・役務の類否について

本件商標は、第7類「気送管コンベヤ,真空ポンプ,業務用廃棄物処理機,家庭用廃棄物処理機,廃棄物荷役機械器具,廃棄物貯留搬送装置」、第37類「気送管コンベヤ・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の修理,真空ポンプの修理,業務用廃棄物処理機の修理,家庭用廃棄物処理機の修理,気送管コンベヤ・真空ポンプ・業務用廃棄物処理機・家庭用廃棄物処理機・廃棄物荷役機械器具・廃棄物貯留搬送装置の設置工事,建築物の建設工事」及び第39類「輸送,物品の梱包及び保管,旅行の手配,廃棄物の輸送及び保管,パイプラインによる輸送」を指定商品及び指定役務とするものである。

これに対して、引用商標1は、第35類「せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とするものであり、引用商標2は、第35類「たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とするものであり、引用商標3は、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とするものであり、引用商標4は、第35類「原文は前記のとおり。(和訳:卸売り店・大型スーパーマーケット・スーパーマーケット・食品小売店及び百貨店での商品の広告及びその役務についての広告,卸売り店・大型スーパーマーケット・スーパーマーケット・食品小売店及び百貨店のための商品の売買及び役務の利用に関する契約の交渉及び締結,顧客が卸売り店・大型スーパーマーケット・スーパーマーケット・食品小売店及び百貨店において食品・飲料及び食品以外の商品を見、かつ購入するために前記の商品を展示すること)」を指定役務とするものである。

また、請求人が実際に「METRO」の商標を表示して行っている業務は、キャッシュ&キャリー(現金問屋)と呼ばれる業態の店舗における卸し及び小売りの役務であって、そこで扱われている商品も生鮮食品から加工食品、酒、ワイン等の食品を中心として調理器具、食器・グラス類、事務用品、清掃用具、洗剤、業務用電化製品等の商品である。

そこで、本件商標と引用各商標等に係る商品・役務とを比較するに、互いの商品は、その用途、品質、需要者、生産部門、販売部門等を明らかに異にする非類似の商品というべきものである。また、互いの役務を比較してみても、提供の手段、目的、場所を異にし、提供に関連する物品、需要者の範囲、業種、事業者等を明らかに異にする非類似の役務というべきものであり、更に、互いの商品及び役務を比較してみても、商品の製造、販売と役務の提供とが同一の事業者によって行われているものではなく、商品と役務の用途が一致するものでもなく、商品の販売場所と役務の提供場所とが一致するものでもなく、需要者の範囲が一致するものでもないことから、互いに非類似の関係にあるものといわなければならない。

(4)出所の混同について

前記(1)(イ)において認定したとおり、「METRO」の商標が請求人の業務に係るキャッシュ&キャリーと呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)について使用されている商標として、本件商標の登録出願時には、諸外国において一定程度知られていたものとは認められるにしても、我が国において広く知られていたものと認めることはできない。

しかも、前記(2)及び(3)において認定したとおり、本件商標と引用各商標等とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、互いの商品及び役務も別異の商品及び役務というべきものである。加えて、「METRO」の語は、我が国においても「地下鉄」の意味を表す語として広く一般に理解、認識されている成語であって、請求人の創造に係る語でないことは明らかであるから、この観点からみても、本件商標構成中の「Metro」の文字部分のみが殊更強く印象付けられるということもない。

そうとすれば、引用各商標等の周知性の程度、引用各商標等の独創性、商標間の類似性の程度、商品・役務間の類似性の程度等を総合勘案してみれば、被請求人が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用各商標等及び請求人の業務に係るキャッシュ&キャリーと呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)を連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が請求人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(5)その他の請求人の主張について

請求人は、店舗「METRO」は多岐にわたる商品を販売しており、請求人が著名な流通業者であることにかんがみれば、本件商標の指定商品や指定役務も請求人の業務として行われ得るものである旨主張している。

しかしながら、請求人が多岐にわたる商品の販売や役務の提供をしているとしても、前記したとおり、請求人の業務に係る商品や役務と本件商標の指定商品及び指定役務との関連性は極めて薄いものというべきであり、しかも、例えば、甲第132号証(平成17年2月7日付流通ジャーナル)によれば、1号店の千葉店は売場面積を7割に縮小し、食品を中心とした品揃えに切り替えている旨記載されていることからみても、請求人の提出に係る甲各号証によっては、請求人が本件商標の指定商品や指定役務に係わる商品の販売や役務の提供を行うであろうとみることは困難である。

したがって、この点についての請求人の主張は採用できない。

(6)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものということはできない。

2 商標法第4条第1項第19号について

前記1(2)のとおり、本件商標と引用各商標及び請求人の業務に係るキャッシュ&キャリーと呼ばれる業態の店舗(卸し及び小売りの役務)について使用されている「METRO」の商標とは、非類似の商標と認められるものであるから、この点からみる限りにおいても、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に規定されている要件を満たしているとはいえない。

加えて、乙第1号証(被請求人のウェブページの写し)及び乙第2号証(被請求人の関連会社であるMari Matic社のウェブページの写し)によれば、被請求人は、事業の一つとして行っている「ごみ収集システム」を表す商標として本件商標を使用していることが認められる。そして、被請求人は、この「ごみ収集システム」に関する事業との関連において、我が国においても本件商標を取得したものである旨述べていることからみれば、被請求人において、引用各商標等の出所表示機能を希釈化させたり、あるいは請求人の名声を毀損させる等の不正の目的をもって、本件商標の出願を行ったものとはいい難く、請求人においても、本件商標が不正の目的をもって使用をするものであることを裏付ける証拠を何ら提出していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものということはできない。

3 答弁書に対する請求人の対応

請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁をしていない。

なお、請求人は、平成22年12月20日付け上申書において、提出期限内に弁駁書の準備ができないとして、その提出期限の延長を上申しているが、その後、相当の期間が経過した現在においても、何らの手続もなされていないので、審理をすすめることとした。

4 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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