結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−2753(T2011−2753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年7月15日受付の手続補正書をもって、第9類「自動車用装飾用磁石」、第16類「ポスター及びその他の印刷物,文房具類」、第25類「帽子・シャツ・ショーツ・フード付きスウェットシャツ・スウェットスーツ・ウォームアップスーツを含む男性・女性用衣類及びその他の被服,運動用特殊衣服」及び第28類「アクションフィギュア人形及びその他の人形,おもちゃ,スポーツ用手袋を含む運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1381531号商標、登録第2617023号商標、登録第2659321号商標、登録第4476128号商標、登録第4476129号商標、登録第4491555号商標、登録第4502064号商標、登録第4502065号商標、登録第4503798号商標、登録第4507371号商標、登録第4507372号商標、登録第4513560号商標、登録第4513601号商標、登録第4547044号商標、登録第4558666号商標、登録第4558667号商標、登録第4560503号商標及び登録第5216876号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ファミリア」の称呼を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、盾形の図形の上部に大きく「GLADIATORIA」の文字、その上下に細線、さらにその上下に小さく「FAMILIA」及び「EST.264 BC」の文字をそれぞれ配し、下部に八角形の図形を配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成中、上部に大きく顕著に表された「GLADIATORIA」の文字は本願商標に接する取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる一方、「FAMILIA」の文字は「GLADIATORIA」の文字の上部に小さく細い文字で表されているため、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができないと判断するのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「FAMILIA」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえないから、該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないといわなければならない。
そうとすれば、本願商標の構成中「FAMILIA」の文字部分を抽出し、本願商標から「ファミリア」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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