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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ユッピー」の称呼同一と文字図形商標の類似(第4条第1項第11号|審判不服2010−21692(T2010−21692/J1))

審判番号
不服2010−21692(T2010−21692/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ユッピー」
争点(論点)
称呼同一と文字図形商標の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−21692(T2010−21692/J1)・不服)は、本件商標「ユッピー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と文字図形商標の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、第28類「おもちゃ」を指定商品として、平成21年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録第4234083号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユッピー」の文字を標準文字で表してなり、平成9年4月23日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同20年12月16日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、イルカとみられるキャラクター図形と、その下部に「ゆっぴー」の文字を書した構成よりなるところ、「ゆっぴー」の文字は、たとえ、それがキャラクター図形の名前であるとしても、これよりは、何らの意味合いも看取させるものではないから、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そして、本願商標にあっては、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、文字部分をもって、取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ユッピー」の称呼を生じ、直ちに、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、「ユッピー」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ユッピー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できず、外観においては、本願商標は図形を有しているものであるが、文字部分においては、単に平仮名と片仮名の表記の差異にすぎないものであり、称呼において同一であるから、両商標は、互いに相紛らわしい類似の商標である。

そして、請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が非類似である旨主張しているが、本願商標の指定商品は、「おもちゃ」であり、これは、引用商標の指定商品中「おもちゃ,人形」と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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