Trademark Appeal Case
称呼同一と文字図形商標の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−21692(T2010−21692/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、第28類「おもちゃ」を指定商品として、平成21年8月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
登録第4234083号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユッピー」の文字を標準文字で表してなり、平成9年4月23日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、その後、同20年12月16日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、イルカとみられるキャラクター図形と、その下部に「ゆっぴー」の文字を書した構成よりなるところ、「ゆっぴー」の文字は、たとえ、それがキャラクター図形の名前であるとしても、これよりは、何らの意味合いも看取させるものではないから、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そして、本願商標にあっては、文字部分と図形部分とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、文字部分をもって、取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ユッピー」の称呼を生じ、直ちに、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、「ユッピー」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ユッピー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できず、外観においては、本願商標は図形を有しているものであるが、文字部分においては、単に平仮名と片仮名の表記の差異にすぎないものであり、称呼において同一であるから、両商標は、互いに相紛らわしい類似の商標である。
そして、請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が非類似である旨主張しているが、本願商標の指定商品は、「おもちゃ」であり、これは、引用商標の指定商品中「おもちゃ,人形」と同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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