結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21073(T2010−21073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Roomy’s」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年11月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年6月20日受付の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,ナイトキャップ,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5143023号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROOMY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月19日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第5159351号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月16日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」及び第35類「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・和服・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・帽子及び防暑用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同20年8月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第5188443号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ROOM - Y」の文字を横書きしてなり、平成19年6月28日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同20年12月12日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標1に係る指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2及び3との類否について
本願商標は、前記1のとおり「Roomy’s」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成全体に相応して生ずる「ルーミーズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、観念についてみるに、本願商標を構成する「Roomy」の文字は、我が国における英語の普及度からみて、直ちに、特定の観念を生ずるものとまでは言い難く、本願商標は全体としても特定の観念を直ちに生ずるものではない。
そうとすると、本願商標は、その構成中「Roomy」の文字部分だけが独立して、看者の注意を引くように構成されているということはできず、構成全体から生ずる称呼も一気、一連に称呼し得るものであるから、本願商標に接する需要者等が、殊更、本願商標の構成中の「’s」の部分を捨象し、「Roomy」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものというべきであるから、本願商標からは「ルーミーズ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成に相応して「ルーミー」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。
そこで、本願商標より生ずる「ルーミーズ」と引用商標2より生ずる「ルーミー」の両称呼についてみるに、両称呼は「ルーミー」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無の差を有するところ、該差異音「ズ」は破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(u)とを結合した比較的強い音であることに加え、その前音である長音「ー」が弱い音であることとも相まって、両称呼をそれぞれ称呼するときには、両者は十分に聴別しうるものである。
さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから、外観上も差異を有し、観念上は比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標2とは、外観、観念及び称呼の何れにおいても類似しないものというのが相当である。
また、引用商標3は、前記2(3)のとおりの構成よりなり、その構成に相応して「ルームワイ」の称呼を生ずるが、特定の観念を生ずるものではない。
そこで、本願商標より生ずる「ルーミーズ」と引用商標3より生ずる「ルームワイ」の両称呼についてみるに、両称呼は、各々を構成する音が明らかに相違するものであって、両称呼をそれぞれ称呼するときには、両者は十分に聴別しうるものである。
さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから、外観上も差異を有し、観念上は比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標3とは、外観、観念及び称呼の何れにおいても類似しないものというのが相当である。
してみれば、本願商標中、自他商品の識別標識として機能する要部は、「Roomy」の文字部分にあるとした上で、引用商標2及び3と対比し、本願商標と引用商標2及び3とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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