結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−8161(T2011−8161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第31類及び第35類に属する出願時の願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成22年2月24日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、同23年4月18日付け手続補正書をもって、第29類「シチュー又はスープのもと,加工野菜及び加工果実,福神漬,らっきょうの漬物,サラダ,肉製品,加工水産物,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),乳製品,卵」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,調味料,香辛料,菓子及びパン,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,コーヒー及びココア」及び第31類「カットした野菜,野菜,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『カレー』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中、『カレー』に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒地の長方形内の左上に「創業 昭和38年」の文字、右に「カレーの龍」の文字をそれぞれ配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「カレー」の文字を有するとしても、「創業 昭和38年」及び「カレーの龍」の文字及び意味合いから、全体として「昭和38年創業の『カレーの龍』という店舗名」を表したものと認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が殊更その構成中「カレー」の文字部分を商品の品質を表したものと認識するというべき事情は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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