結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27923(T2010−27923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類及び第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年8月10日付け及び当審における同23年4月8日付けの手続補正書により、最終的に、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,リキュール,麦芽及び麦を使用したビール風味のリキュール,発泡性リキュール,洋酒,果実酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ホップス』の称呼を生じる登録第3209219号商標、登録第3280027号商標、登録第3280028号商標、登録第4024346号商標、登録第4145432号商標及び登録第4150680号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「EURO」の欧文字と「HOPS」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、これらを構成する文字は、全て同じ書体、同じ大きさで、左右両端がそろうように表されていることから、視覚上、一体的なまとまりのあるものとして認識され得るものであり、また、その構成全体に相応する「ユーロホップス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「EURO」の文字が「ヨーロッパの」の意味を有する英語として、同じく、「HOPS」の文字が、本願に係る指定商品との関係においては、「ビールの芳香性苦味剤」の意味を有する英語として(各語の意味については、「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」(株式会社小学館発行)から引用。)、各々、一般に知られていることより、本願商標の構成全体から「ヨーロッパのビール用芳香性苦味剤」程の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが本願に係る指定商品の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、その取引者、需要者間において直ちに認識されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、該指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を発見することはできなかった。
また、本願商標の構成中の「EURO」及び「HOPS」の各欧文字部分について、そのいずれか一方のみが、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く印象づけられる等といった特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語であると認識されるものであるから、その構成中の一部分のみが分離、抽出され、該部分に相応する称呼等をもって取引に資されることはなく、その構成全体に相応した「ユーロホップス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「ホップス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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