sokuhyo

Trademark Appeal Case

PGA著名略称と類似商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29554(T2010−29554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、三角形の図形上に、「Triangle」及び「PGA」の欧文字を二段に表した構成よりなり、第1類「化粧品原料となる化学品」、第3類「化粧品」及び第5類「貼付剤,外皮用薬剤,創傷被覆材,脱脂綿,絆創膏,包帯」を指定商品として、平成20年4月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成23年7月29日受付の手続補正書により、最終的に、第1類「化粧品原料となるポリグルタミン酸(PGA)」及び第3類「ポリグルタミン酸(PGA)を配合してなる化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、次のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、アメリカ合衆国フロリダ州所在の「ザ・プロフェッショナル・ゴルファーズ・アソシエーション」(米プロゴルフ協会)の著名な略称である「PGA」の文字を含むものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第2521338号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成2年7月30日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録、その後、同15年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年11月10日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「化粧品」について取り消すべき旨の審決がされ、同23年6月10日にその確定審決の登録がされたものである。

イ 登録第4343113号商標(以下「引用商標2」という。)は、「トライアングル」の片仮名文字及び「TRIANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年2月16日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同年12月10日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月1日にその確定審決の登録がされた後、同年11月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第4354389号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3の構成よりなり、平成11年1月13日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録、同22年2月9日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

エ 登録第4464931号商標(以下「引用商標4」という。)は、「トライアングル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年3月9日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月5日にその確定審決の登録がされた後、同23年1月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

オ 登録第4464932号商標(以下「引用商標5」という。)は、「TRIANGLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年3月9日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月1日にその確定審決の登録がされた後、同23年1月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

カ 登録第2133803号商標(以下「引用商標6」という。)は、「トライアングル」の片仮名文字及び「TRIANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年7月27日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録、その後、同11年4月20日、同21年2月3日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同月18日に、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「化粧品」について取り消すべき旨の審決がされ、同22年2月4日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第8号について

本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願指定商品との関係において、他人の名称の著名な略称を含むものと認識し、把握されるというよりも、単に指定商品やその原材料を表したものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 引用商標1、2及び6について

引用商標1、2及び6の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2(2)ア、イ及びカのとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1、2及び6の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標1、2及び6とは、指定商品において互いに類似しないものとなった。

イ 引用商標3ないし5について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3ないし5の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標3ないし5の指定商品とは類似しない商品になったものと認められるものである。

ウ まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

4 まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号、同第4条第1項第11号のいずれにも該当しないものであり、これらの理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。