結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−301043(T2010−301043/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3041795号商標(以下「本件商標」という。)は、欧文字及び中黒により「S・H・O・G・A」と表した構成からなり、平成4年5月26日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同17年2月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
本件商標は、その指定商品「菓子及びパン」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
被請求人は、本件商標をショウガのコンポートの商標として使用している。
(1)被請求人は、株式会社坂井印刷所(大阪市都島区友淵町3丁目2番19号、以下「坂井印刷所」という。)に、平成22年5月6日にショウガのコンポート用の帯紙(乙第1号証)の印刷を発注し、同日同社は、被請求人に見積書を発行し(乙3)、あわせて、同日付けで製造指図書を社内で作成した(乙4)。
このショウガのコンポート用の帯紙には、上部に「S・H・O・G・A」の英文字が使用されている。この部分は本件商標とほぼ同一である。
その下に「Patissier okada パティシエ オカダ」と二段に表記されており、岡田は、被請求人の代表取締役である。
さらに、その下には順次「ショウガのコンポート」、「生姜」及びコックの絵を挟んで「GINGER COMPOTE」と記載されている。
そして、坂井印刷所は、被請求人に対して、平成22年(2010年)5月20日に乙第1号証のショウガのコンポート用の帯紙を印刷したものを6,000部納品した(乙5)。
(2)被請求人は、乙第1号証のショウガのコンポート用の帯紙を使用したショウガのコンポートを製造した(乙2)。コンポート(フランス語・英語:compote)とは、果物をシロップやワインで煮こんだ洋菓子である。
そして、被請求人は、乙第2号証のショウガのコンポートを、関連会社である有限会社ムッシュ マキノ(ムッシュマキノ向丘本店、大阪府豊中市向丘2−10−20)に対して、平成22年6月12日に、1個350円の単価で50個販売した(乙6)。
(3)以上のとおり、被請求人は、ショウガのコンポートに本件商標を付して販売しており、コンポートは果物をシロップやワインで煮こんだ洋菓子であるから、結局、被請求人は、本件審判請求前に本件商標を付した洋菓子を販売したのである。
したがって、被請求人は、本件商標を審判請求日以前の平成22年5月20日から使用している。
(1)被請求人である「株式会社瓢月堂」(以下「瓢月堂」という。)の提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 乙第1号証は、商品の包装用の帯紙であり、上部から順に、赤色の欧文字及び中黒により構成された「S・H・O・G・A」の文字、筆記体の「Patissier Okada」と片仮名の「パティシエ オカダ」の白抜き文字、「ショウガのコンポート」の文字、黒い円図形の中に「生姜」の漢字、赤色の「GINGER COMPOTE」の文字及び擬人化された動物のコックと思しき図形などが表示されて印刷されている。
イ 乙第2号証は、上記帯紙が巻かれた洋菓子(コンポート)の写真である。
ウ 乙第3号証は、「坂井印刷所」から「瓢月堂」に宛てた平成22年5月6日付けの見積書である。これには、品名の欄に「ショウガのコンポート帯紙」、数量の欄に「6,000」、単価の欄に「9.30」、金額の欄に「55,800」等の記載がある。
エ 乙第4号証は、発行日が平成22年5月6日の「製造指図書」である。これには、受注No.として「5825−0371−0」、得意先名として「瓢月堂」、請求先として「(株)瓢月堂」、受注日として「22,05,06」、出荷日として「22,05,20」、品名として「ショウガのコンポート帯紙」、数量として「6,000 マイ」等の記載がある。
オ 乙第5号証は、「坂井印刷所」から「瓢月堂」に宛てた「10年05月20日」の日付がある納品書である。これには、製造No.の欄に「58250371」、品名の欄に「ショウガのコンポート帯紙」、単価の欄に「9.30」、金額の欄に「55,800」等の記載がある。
カ 乙第6号証は、「瓢月堂」から「(有)ムッシュ マキノ」に宛てた納品書である。これには、納品日として「10− 6−12」の日付、商品名の欄に「S.H.O.G.Aのコンポート」、数量の欄に「50」、単価の欄に「350」、金額の欄に「17,500」等の記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、商標権者である「瓢月堂」は、本件商標と同一の商標と認められる「S・H・O・G・A」の文字が赤色で表示された商品の包装用の帯紙(乙1)を「坂井印刷所」に発注し、平成22年5月20日に該帯紙は納品された(乙3ないし乙5)。
そして、商標権者は、その帯紙を製造した洋菓子(ショウガのコンポート)の包装に使用し(乙2)、これを本件審判請求の登録前3年以内である同年6月12日に「(有)ムッシュ マキノ」に販売したものである(乙6)。
そして、商標権者の上記行為は、「商品又は商品の包装に標章を付する行為」、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、・・・する行為」(商標法第2条第3項第1号、同第2号)に該当するものと認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品「菓子及びパン」に含まれる商品「洋菓子(ショウガのコンポート)」について、本件商標と同一の商標と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。
一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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