1 本願商標
本願商標は,「茶泡石」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成22年3月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4899243号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成16年5月26日登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,平成17年10月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「茶泡石」の文字が同書,同大,等間隔に表されてなるから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。
また,「茶泡石」の文字全体から生ずる「チャホーセキ」の称呼は格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得る。
してみれば,「茶泡石」の文字部分から,冒頭の「茶」の文字が捨象され,殊更「泡石」の部分のみが着目されて取引に資されるというよりは,むしろ,「茶泡石」の構成文字全体をもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「チャホーセキ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ホーセキ」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標から「ホーセキ」の称呼をも生ずるとし,また,本願商標中の「泡石」の文字部分のみに着目し,その上で,本願商標と引用商標は称呼が共通し外観上も近似するから,類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。