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結論

勝訴(請求認容)

商標「茶泡石」の称呼の要部と一体性(第4条第1項第11号|審判不服2011−1143(T2011−1143/J1))

審判番号
不服2011−1143(T2011−1143/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「茶泡石」
争点(論点)
称呼の要部と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−1143(T2011−1143/J1)・不服)は、本件商標「茶泡石」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「茶泡石」の文字を標準文字で表してなり,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,平成22年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4899243号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成16年5月26日登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,平成17年10月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「茶泡石」の文字が同書,同大,等間隔に表されてなるから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「茶泡石」の文字全体から生ずる「チャホーセキ」の称呼は格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼し得る。

してみれば,「茶泡石」の文字部分から,冒頭の「茶」の文字が捨象され,殊更「泡石」の部分のみが着目されて取引に資されるというよりは,むしろ,「茶泡石」の構成文字全体をもって取引に資されるとみるのが相当である。

してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「チャホーセキ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ホーセキ」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ホーセキ」の称呼をも生ずるとし,また,本願商標中の「泡石」の文字部分のみに着目し,その上で,本願商標と引用商標は称呼が共通し外観上も近似するから,類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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