1 本願商標
本願商標は、「陽だまりソープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月15日に登録出願され、その後、本願指定商品中、第3類の指定商品について、当審における、同23年7月14日付け手続補正書により、「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,せっけんの香りのする洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん,せっけんの香りのする歯磨き,せっけんの香りのする身体用防臭剤,せっけんの香りのする身体用消臭剤,せっけんの香りのするその他の化粧品,せっけんの香りのする芳香剤(身体用のものを除く。),せっけんの香りのする消臭芳香剤(身体用のものを除く。),せっけんの香りのするその他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『せっけん』の意味を有する『ソープ』の文字を有してなるものであるから、本願指定商品中、第3類の商品との関係において、『せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。