sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−28493(T2010−28493/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「椿水」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成21年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『椿水』の文字を標準文字で書してなるところ、『椿』は椿油を配合した化粧品など、本願指定商品の原材料として使用され、『水』の文字は水液状であることを表すものであって、全体として『椿由来成分を配合した水液状のもの』であることを認識させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『椿油を配合した化粧水,椿油を配合した水液状化粧品』等の該文字に相応する商品について使用しても単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「椿水」の文字からなるものである。

そして、本願商標の指定商品中には「椿油」を原材料とするものがあり、また、本願商標の構成中「水」の文字が「水液状の化粧品」に使用されていることがあるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「椿水」の文字が商品の原材料や品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しないものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。