sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−29349(T2010−29349/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「seiryo」の文字を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として,平成22年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4467961号商標,登録第4467962号商標及び登録第4467963号商標(以下,これらの引用商標をまとめて「引用商標」という。)は,それぞれ,別掲1,別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなり,いずれも,平成11年12月10日登録出願,第41類「中学校における教育,高等学校における教育」を指定役務として,平成13年4月20日に設定登録されたものであり,商標権の存続期間の更新がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「seiryo」の文字を書してなるから,これより「セイリョー」の称呼が生じる。

また,「seiryo」は,特定の語義を有しない造語であると認められるから,本願商標からは,特定の観念を生じないとみるのが相当である。

一方,引用商標は,別掲1ないし3のとおり,いずれも,上向きの三角形の内部に,多角形の図形を配してなる図形部分(以下「図形部分」という。)を表し,その下部に,「青稜中学校・高等学校」の文字を横書きしてなるものであるところ,このうち図形部分と文字部分は,分離して観察され得る上,文字部分のうち「中学校・高等学校」の部分は,引用商標の指定役務との関係を踏まえれば,自他役務の識別標識として機能するものとはいえないから,引用商標からは,「青稜」の文字部分のみが独立して取引に資されることもあり得るものといえる。

そうすると,「青稜」の文字に相応して「セイリョー」の称呼が生じ,「青稜」は,特定の語義を有しない造語と認められるから,これよりは,特定の観念を生じないといえる。

ここで,指定役務の取引の実情について検討するに,本願の指定役務は,数次回にわたって提供されることや,数か月あるいは数年にわたって提供される場合も決して少なくないものであるところ,こうした役務については,需要者が比較的慎重に役務を選択することは想像に難くない。

また,引用商標の指定役務に係る需要者も,一般的に,自分自身の(あるいは自分の子供の)学業的な進路を考慮していると考えられるから,比較的慎重に役務を選択するとみるのが自然である。

そこで,このような,慎重に役務を選択するであろう需要者の注意力を踏まえて本願商標と引用商標を比較するに,両者は「セイリョー」の称呼を共通にする場合があるとしても,その全体の外観が著しく相違し,観念上は,いずれも特定の観念が生じないから,比較できないものである。

してみれば,本願商標と引用商標は,それぞれの外観,称呼及び観念を総合的に考察すると,需要者に与える印象,記憶,連想等は大きく異なるから,これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。