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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−29349(T2010−29349/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−29349(T2010−29349/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−29349(T2010−29349/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「seiryo」の文字を書してなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として,平成22年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4467961号商標,登録第4467962号商標及び登録第4467963号商標(以下,これらの引用商標をまとめて「引用商標」という。)は,それぞれ,別掲1,別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなり,いずれも,平成11年12月10日登録出願,第41類「中学校における教育,高等学校における教育」を指定役務として,平成13年4月20日に設定登録されたものであり,商標権の存続期間の更新がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「seiryo」の文字を書してなるから,これより「セイリョー」の称呼が生じる。

また,「seiryo」は,特定の語義を有しない造語であると認められるから,本願商標からは,特定の観念を生じないとみるのが相当である。

一方,引用商標は,別掲1ないし3のとおり,いずれも,上向きの三角形の内部に,多角形の図形を配してなる図形部分(以下「図形部分」という。)を表し,その下部に,「青稜中学校・高等学校」の文字を横書きしてなるものであるところ,このうち図形部分と文字部分は,分離して観察され得る上,文字部分のうち「中学校・高等学校」の部分は,引用商標の指定役務との関係を踏まえれば,自他役務の識別標識として機能するものとはいえないから,引用商標からは,「青稜」の文字部分のみが独立して取引に資されることもあり得るものといえる。

そうすると,「青稜」の文字に相応して「セイリョー」の称呼が生じ,「青稜」は,特定の語義を有しない造語と認められるから,これよりは,特定の観念を生じないといえる。

ここで,指定役務の取引の実情について検討するに,本願の指定役務は,数次回にわたって提供されることや,数か月あるいは数年にわたって提供される場合も決して少なくないものであるところ,こうした役務については,需要者が比較的慎重に役務を選択することは想像に難くない。

また,引用商標の指定役務に係る需要者も,一般的に,自分自身の(あるいは自分の子供の)学業的な進路を考慮していると考えられるから,比較的慎重に役務を選択するとみるのが自然である。

そこで,このような,慎重に役務を選択するであろう需要者の注意力を踏まえて本願商標と引用商標を比較するに,両者は「セイリョー」の称呼を共通にする場合があるとしても,その全体の外観が著しく相違し,観念上は,いずれも特定の観念が生じないから,比較できないものである。

してみれば,本願商標と引用商標は,それぞれの外観,称呼及び観念を総合的に考察すると,需要者に与える印象,記憶,連想等は大きく異なるから,これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても,役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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