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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65082(T2005−65082/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第7類、第9類、第12類、第37類、第39類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年3月29日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)9月27日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成15年10月6日付け手続補正書により補正され、また、当審における2010年(平成22年)2月8日に国際登録簿に記録された限定の通報により限定された結果、最終的に別掲2のとおりの第37類、第39類及び第42類に属する役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2351267号商標及び登録第2718910号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正及び限定の通報により、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない

よって結論のとおり審決する。

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