Trademark Appeal Case
地模様の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−650170(T2009−650170/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「Leather and imitation leather;animal skins;trunks and suitcases,umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery;wallets,purses,handbags,rucksacks,wheeled bags;bags for climbers,bags for campers,travelling bags,beach bags,school bags;school satchels,satchel bags (leatherware),luggage,leather and imitation leather boxes,attache cases,empty cases for make−up products,business cases,travelling sets (leatherware),briefcases (leatherware),key cases (leatherware),toiletry and make−up bags (unfitted),document cases,card cases,leather straps;unfitted vanity cases;collars or clothing for animals;shopping nets or bags;bags or small bags (envelopes,pouches) made of leather for packaging purposes.」を指定商品として、2007年12月11日にSpainにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月10日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、単に地模様と認識されるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、別掲のとおり、皮ひも状のものを編み込んだと思しき編目が連続的に表されたものであって、規則的な網目模様の地模様からなっていることが明らかである
そして、本願の指定商品との関係において、例えば、バッグなどのかばん類は、皮ひもなどで編み込んだ生地の商品があることからすれば、本願商標の態様においては、地模様の形態を超えて、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、これに接する需要者をして、全体として、商品そのものに施した装飾的な編み目をもった生地を表したものと理解し、認識するものであって、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標というべきである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標を仔細に観察すれば、編み込みレザーを表した複雑且つ立体的な商標と容易に理解される旨述べているが、このような模様は、地模様を詳細に観察しなければわからないのものであり、本願商標の全体の印象から見れば、単なる網目模様とみられるものであるから、本願商標の特徴的な部分と認めることはできない。
イ 請求人は、過去の登録例、審決例及び判決例を挙げ、また、本願商標がフランス及び韓国において登録されている事実を持って、本願商標もこれらと同様に登録されるべき旨主張しているが、商標の識別性の判断は、各商標につき、それぞれの構成態様を勘案し、個別具体的に判断されるべき性質のものであるばかりでなく、我が国と外国とでは法制度及び判断基準を異にするものであり、外国で登録されている事実をもって、我が国においても直ちに本願商標を登録すべきであるとはいえないことは明らかというべきである。
ウ 請求人は、本願商標が請求人の業務に係る商標として、わが国の需要者の間で広く知られている旨述べ、甲第29号証を提出しているが、提出されている限りの証拠では、本願商標がわが国の需要者間に、請求人の業務に係る商品を表す商標として周知・著名であるとはいい難い。
エ したがって、請求人のいずれの主張も採用できない。
(3)結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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