結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650035(T2010−650035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年12月21日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)5月23日に国際商標登録出願され、同年12月4日に我が国を領域指定とする通報がなされたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年10月16日付けの手続補正書により、第21類「Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith);kitchen utensils and containers made of glassware,porcelain and earthenware;unworked or semi−worked glass (except glass used in building);glassware,porcelain and earthenware,specifically plates,small serving dishes,long decorative trays for food,butter dishes,bowls,bottles,dishes for sweets,jugs,stew−pans,cachepots,pot lids,casseroles,egg−cups,goblets,cups,dish covers,cream jugs,coffee filters,non−electric,tumblers,vegetable dishes,moulds,mustard pots,mugs,pitchers,chopping boards,serving dishes,trays,pots,knife rests,sponge holders,soap holders,napkin holders,ramequins,hors d’oeuvres dishes,crumb trays,salad bowls,sauce and gravy boats,sugar bowls,soup bowls,serving dishes made of porcelain or serving dishes made of clay for use with tajines,cups and saucers,terrines,teapots,pie tins,vases,drinking glasses.」、第40類「Services for processing products made of glass,porcelain and earthenware by the application of decoration,of painting done by hand or industrially.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3085704号商標(以下「引用商標」という。)は、「リボール」の片仮名を表してなり、平成4年10月9日に登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチックス製建築材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同18年3月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「R」の文字をV字型の図形で挟み、その下段に、該「R」の文字に比してやや小さく表してなる「REVOL」の欧文字を配してなるところ、その構成中の「REVOL」の文字は、特定の語義を有しない造語からなるものと認められるから、特定の観念を生じないものである。
そして、上記「REVOL」の文字についてみるに、該文字は、上記のとおり造語からなるものであることから、直ちに特定の読みを生ずるものとは言い難いところ、その構成文字がすべて欧文字からなるものであることに照らせば、我が国において、一般に慣れ親しまれている英語の読みに倣って発音される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすると、該文字は、例えば、英語の「revolution」が「レボリューション」と発音される一方、「revenge」が「リベンジ」と、及び「reverse」が「リバース」と発音されることに鑑みれば、その構成文字に相応し、「レボル」又は「リボル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
他方、引用商標は、「リボール」の片仮名からなるところ、その構成文字に相応し、「リボール」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は特定の語義を有しない造語からなるものと認められるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において明らかな差異を有するものであり、また、観念においては、いずれも造語からなるものであって、特定の観念を生ずることのないものであるから、比較することができない。
つぎに、本願商標から生ずる「レボル」の称呼と引用商標から生ずる「リボール」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において、「レ」と「リ」の音の差異を有し、かつ、第2音の「ボ」の音に長音が伴うか否かという差異をも有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聴別し得るものである。
また、本願商標から生ずる「リボル」の称呼と引用商標から生ずる「リボール」の称呼とを比較するに、前者は、語頭の「リ」の音にアクセントをおくように発音されるのに対し、後者は、長音を伴うこととあいまって、第2音の「ボ」の音にアクセントをおくように発音されるものであり、3音又は4音(長音を含む。)という短い音構成からなる両称呼にあって、前記アクセントの位置の違いが、称呼全体に与える影響は少なくないというのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標と引用商標とが、類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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